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国会審議›第87回国会›閣法第23号
閣法第87回国会 第23号成立修正あり

国民年金法等の一部を改正する法律案

昭和54年法律第36号 国民年金法等の一部を改正する法律
提出昭和54年2月13日 内閣
付託衆議院 社会労働委員会
参議院 社会労働委員会
成立
昭和54年法律第36号
審議会議 8回・発言 855(政府答弁等 388)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院社会労働委員会

  1. S54.3.1趣旨説明社会労働委員会 6317
  2. S54.3.22質疑社会労働委員会 9322
  3. S54.4.9質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議・修正案社会労働委員会 10215
  4. S54.4.10委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 1925

参議院社会労働委員会

  1. S54.4.24趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明・議案(衆議院修正部分)社会労働委員会 5232
  2. S54.5.8質疑社会労働委員会 7207
  3. S54.5.22採決・附帯決議社会労働委員会 8272
  4. S54.5.23附帯決議・採決・委員長報告本会議 1453

附帯決議

衆議院 社会労働委員会昭和54年4月9日

政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるよう配慮すべきである。

一公的年金制度全体を通じ、各制度間の関連と将来にわたる人口の老齢化の動向を勘案しつつ、その基本的なあり方について検討を急ぎ、年金制度の抜本的な改善を図ること。

一妻の年金権のあり方については、速やかに遺族年金の改善、国民年金の妻の加入権など総合的な見地からその改善に努めること。在職老齢年金制度の支給制限、公的年金等の併給調整については、そのあり方を検討すること。

一いわゆる経過年金については、その水準のあり方を早急に明らかにするとともに、その一環として福祉年金の充実を図ること。

一今回の物価スライドに対する特例措置は評価する。来年度以降の物価スライドの基準については、現行法の改定について検討すること。

一本格的な年金時代を迎えるに当たり、受給者、被保険者に個別的かつ具体的に対応できる年金相談体制を早急に整備するとともに、業務処理体制の強化を図り、もって国民に対するサービスの向上に一層努めること。

一年金の給付については、老後の生活安定を図る立場から、業務処理体制の整備とあわせて支払期月、支払回数及び支払方法の制度問の整合について検討すること。

一すべての年金は、非課税とするように努めること。

一五人未満事業所の従業員に対する厚生年金の適用の問題について、具体的方策を樹立し、その適用の促進に努めること。

一積立金の管理運用については、被保険者の福祉を最優先とし、被保険者住宅資金の転貸制度の普及になお一層努力するとともに、積立金の民主的運用に努めること。また、高齢化社会に対応する三世代同居住宅の促進に特段の配慮をすること。

一母子福祉年金、児童扶養手当の支給要件となる子の年齢の「満十八歳未満」を「高等学校卒業までの間」とするよう検討すること。

一国際児童年に当たり、児童手当については、長期的展望に立って基本的検討を前向きに進めること。

一在留外国人については、その歴史的社会的背景や生活実態等を考慮し、わが国の社会保障制度の適用を改善するよう検討すること。

参議院 社会労働委員会昭和54年5月22日

政府は、次の事項について、適切な措置を講ずべきである。

一公約年金制度全体を通じ、各制度間の整合性及び人口の老齢化に伴い、年金の受給開始年齢と雇用との連動等にも配慮しつつ、速やかに年金制度の抜本的改善を図ること。

二遺族年金については、被用者年金加入者の妻の年金の在り方及び加給年金の問題を含め、総合的な見地からその改善に努めること。

三厚生年金について、五人未満事業所の従業員に対する適用を促進するとともに、在職老齢年金制度の支給制限、公的年金等の併給調整については、その在り方を検討すること。

四各福祉年金について、受給者の生活実態、最低生活基準とのバランス等を考慮して、その年金額を更に大幅に引き上げるとともに、その実施時期について検討し、併せてその所得制限及び他の公的年金との併給制限の改善を図ること。

五スライド制の在り方について更に検討するとともに、電算組織を総合的に活用して、年金相談体制を早急に整備し、業務処理体制の強化を図り、これにあわせて支払期月、支払回数及び支払方法の制度間の整合について検討すること。

六老齢年金及び通算老齢年金は、非課税とするよう努めること。

七積立金の管理運用については、被保険者の福祉を最優先とし、被保険者住宅資金の転貸制度の普及に一層努力するとともに、積立金の民主的運用に努めること。

八児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給額を一層増額する等支給内容の改善充実を図ること。

九児童手当制度については、長期的展望に立つて更に改善について検討を進めること。

参議院 本会議昭和54年5月23日

―――――――――――――次に、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。本法律案は、第一に、原爆症の認定を受け、現在負傷または疾病の状態にある者に支給する特別手当を月額三万三千円から六万円に、その状態にない者に支給する特別手当を月額一万六千五百円から三万円に、それぞれ引き上げること、第二に、健康管理手当を月額一万六千五百円から二万円に、保健手当を月額八千三百円から一万円に、それぞれ引き上げること等を内容とするものであります。なお、本案については、衆議院において、各手当額の引き上げについての修正が行われております。委員会におきましては、国家補償の精神に基づく援護対策、被爆者対策基本問題懇談会の発足と運営方法、被爆地域指定の拡大、原子力発電の安全性の確保策等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。なお、本法律案に対し、被爆者対策の基本的あり方を検討するための権威ある組織の設立、そこでの被爆者問題に関する基本理念の明確化、それに立脚した被爆者援護対策の確立等を内容とする自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党、民社党、第二院クラブ各派共同による附帯決議案が提出をされ、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決しました。以上報告をいたします。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108701023)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。