TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第91回国会›閣法第15号
閣法第91回国会 第15号成立

国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律案

昭和55年法律第18号 国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律
提出昭和55年2月5日 内閣
付託参議院 建設委員会
衆議院 建設委員会
成立
昭和55年法律第18号
審議会議 6回・発言 449(政府答弁等 196)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. S55.2.22趣旨説明建設委員会 3209
  2. S55.3.5質疑・採決・附帯決議建設委員会 4150
  3. S55.3.8採決・委員長報告・附帯決議本会議 960

参議院建設委員会

  1. S55.3.18趣旨説明建設委員会 4245
  2. S55.3.27質疑・採決・附帯決議建設委員会 6327
  3. S55.3.31附帯決議・採決・委員長報告本会議 888

提案理由

園田清充 国土庁長官 昭和55年2月22日

ただいま議題となりました国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその趣旨を御説明申し上げます。

 国土調査は、国土の開発、利用等に資するため、国土の実態を科学的かつ総合的に調査することを目的として行われるものであり、その成果は、具体的に開発を進め、あるいは、土地利用計画を策定するに当たって必要な基礎となるものであります。

 国土の適正な利用により健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図ることが今日の国土行政の主要な課題となっておりますが、これにこたえるためには、その基礎となる国土調査の促進がぜひとも必要であります。

 このような国土調査の重要性にかんがみ、その計画的実施を促進するため、政府は、国土調査促進特別措置法に基づき昭和四千五年度を初年度とする十カ年計画を策定して事業を進めてまいりました。

 この計画は、昭和五十四年度をもって終了することとなっておりますが、なお、今後とも計画的に実施を促進すべき必要性も高いものでありますので、さらに、新たな十カ年計画を策定する必要があると考えられます。

 以上がこの法律案を提出する理由であります。

 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。

 この法律案は、内閣総理大臣が新たに昭和五十五年度を初年度とする国土調査事業十カ年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないものとすることを内容とするものであります。

 以上がこの法律案の提出の理由及びその趣旨であります。何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明といたします。

     ————◇—————

第91回国会衆議院建設委員会議録第3号29頁(昭和55年2月22日)〔園田清充国土庁長官発言・発言番号202〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 建設委員会昭和55年3月5日

案文はお手元に配付してあります。御承知のとおり、本法律案につきましては、委員会において慎重に審議されてまいったのでありますが、第二次国土調査事業十カ年計画のうち、特に地籍調査においては、進捗率は全国平均で四五%でありますが、それぞれの地方自治体について比較してみますと、全体的にはなはだしく均衡を欠いていること、また本調査についての認識不足を解消して本調査の強い促進を図ること等が審議の過程において議論された重要な問題でありますので、ここに附帯決議を付し、本法律案の運用に遺憾なきを期するよう要望するものであります。以上が本法律案に附帯決議を付さんとする理由であります。各位の御賛同をお願いいたします。(拍手)—————————————国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行にあたり、特に地籍調査の実施については、地方自治体の間に均衡を欠くことのないよう留意するとともに、強くその促進を図り、運用に遺憾なきを期すべきである。右決議する。

参議院 建設委員会昭和55年3月27日

政府は、本法の施行にあたり、改正事項の周知徹底と厳正な運用を図り、宅地建物の取引の公正の確保に遺憾なきを期するとともに、次の事項に適切な措置を講ずべきである。

一宅地建物取引業の実態にかんがみ、中小業者の保護、育成に今後とも十分配慮するとともに、事業分野の確保に努めること。

二不動産流通近代化センター(仮称)の組織、運営については、消費者、中小業者等全体の利便の増進に結びつくよう十分な指導を行うこと。

三クーリング・オフ制度については、周知徹底を図るとともに、悪質業者等の脱法行為を規制するよう法の厳正な運用について指導すること。

四媒介契約については標準約款を作成するとともに、業者、依頼者双方に十分周知徹底を図ること。

五宅地建物の取引に関する苦情、紛争について、迅速かつ適切な解決を図るため処理体制の整備、強化を図ること。

六宅地建物、特に分譲マンションの取引については、重要事項の説明の遵守、設計図、仕様書の閲覧等購入者の権利を十分保護するよう指導するとともに、標準規約の早期策定をはじめマンションの管理体制等について対策の確立に努めること。

七宅地建物に係る瑕疵担保期間の特約制限の実情に即した延長及び住宅保険制度について検討すること。

八宅地建物に関する広告、表示の適正化を進めるため、末加入者の不動産公正取引協議会への参加を指導すること。

参議院 本会議昭和55年3月31日

—————————————次に、国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律案についてであります。本案は、国土の開発及びその利用の高度化に資するため、国土調査の緊急かつ計画的な実施が必要であることにかんがみ、内閣総理大臣が新たに昭和五十五年度を初年度とする国土調査事業十カ年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないとするものであります。委員会におきましては、国土調査事業の進捗の状況、国土調査の執行及び管理の体制、硫黄島における地籍の明確化等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。続いて、国土調査の均衡ある促進等三項目の附帯決議案が提出され、全会一致をもって委員会の決議とすることに決定いたしました。以上御報告申し上げます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109101015)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。