TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第91回国会›閣法第35号
閣法第91回国会 第35号成立修正あり

石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律案

昭和55年法律第71号 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律
提出昭和55年2月19日 内閣
付託衆議院 商工委員会
参議院 エネルギー対策特別委員会
成立
昭和55年法律第71号
審議会議 14回・発言 2,037(政府答弁等 869)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商工委員会・商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会

  1. S55.3.28趣旨説明・質疑本会議 1427
  2. S55.4.2趣旨説明商工委員会 13176
  3. S55.4.8質疑商工委員会 14142
  4. S55.4.9質疑商工委員会 15320
  5. S55.4.15質疑商工委員会 16379
  6. S55.4.16質疑商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 1277
  7. S55.4.17質疑商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 2143
  8. S55.4.22参考人招致商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 3130
  9. S55.4.23質疑・修正案趣旨説明・附帯決議・採決(修正)・修正案商工委員会 18202
  10. S55.4.24委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 2128

参議院エネルギー対策特別委員会

  1. S55.4.23趣旨説明・質疑本会議 1070
  2. S55.5.7趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明・質疑・議案(衆議院修正部分)エネルギー対策特別委員会 5228
  3. S55.5.9質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案エネルギー対策特別委員会 6151
  4. S55.5.14附帯決議・採決・委員長報告本会議 13107

提案理由

佐々木義武 通商産業大臣 昭和55年3月28日

石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。

 エネルギーは、申すまでもなく、国民生活の安定と国民経済の円滑な運営に欠くことのできない要素であります。特に、エネルギー供給の大宗を石油に依存し、かつ、石油のほぼ全量を海外からの輸入に依存せざるを得ないわが国にとりまして、エネルギーの安定的な供給を確保することは、国の将来を左右する最重要政策課題であります。

 しかし、最近の石油をめぐる国際情勢は、一段と不安定化の様相を強めており、中長期的にも、世界の石油需給はますます逼迫するものと見られますが、わが国のエネルギー事情もそれに応じて、今後、ますます厳しさを増すものと思われます。

 かかる情勢下において、主要先進国中、最も石油依存度が高く、きわめて脆弱なエネルギー供給構造を有するわが国といたしましては、省エネルギーの推進、石油の安定供給の確保に万全を期するとともに、石油代替エネルギーの開発及び導入を強力に推進し、石油依存度の低下を図ることが、エネルギーセキュリティーを確保し、あわせてわが国に課せられた国際的責務を果たす上で、喫緊の課題となっております。

 かかる状況にかんがみ、昭和五十五年度を石油代替エネルギー元年と位置づけ、石油代替エネルギーの開発及び導入を促進するための体制を確立することといたしました。

 この一環として、石油代替エネルギーの供給目標及び事業者に対する導入指針を策定し、あわせて石油代替エネルギーの開発のための推進母体として新エネルギー総合開発機構を設立するなど、石油代替エネルギーの開発及び導入を総合的に進めるために必要な措置を講ずることを内容といたしまして、この法律案を提出いたした次第でございます。

 次に、この法律案の概要について御説明いたします。

 第一は、石油代替エネルギーの供給目標の策定についてであります。

 通商産業大臣は、総合的なエネルギーの供給の確保の見地から、開発及び導入を行うべき石油代替エネルギーに関する供給目標を閣議決定を経て定め、公表するものといたしております。

 第二は、石油代替エネルギーの導入指針の策定についてであります。

 通商産業大臣は、工場または事業場における石油代替エネルギーの導入を促進するため、石油代替エネルギーの供給の状況、石油代替エネルギーに係る技術水準等の事情を勘案して導入すべき石油代替エネルギーの種類及び導入の方法に関し、事業者に対する指針を定めることといたしております。さらに、この導入指針に定める事項については、通商産業大臣及び当該工場に係る事業所管大臣は、必要に応じ、事業所に対し指導及び助言を行うこととしております。

 第三は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進を図るために必要な財政上の措置等についてであります。

 政府は、石油代替エネルギーの開発及び導入を促進するため、必要な財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるとともに、広報活動等により国民の理解と協力を求めるよう努めることといたしております。さらに、試験研究を行う者に対して、国有の試験研究施設を時価よりも低い代価で使用させる等、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に資する科学技術の振興を図るための措置を講ずることといたしております。

 第四は、新エネルギー総合開発機構についてであります。

 新エネルギー総合開発機構は、本法に基づき、石油代替エネルギーの開発を推進するための中核的機関として設立される特殊法人であります。

 この機構は、官民の能力を結集して、石油代替エネルギーに関する技術の開発、地熱資源及び海外炭資源の開発に対する助成、その他石油代替エネルギーの開発等の促進のために必要な業務を総合的に行うものであります。

 なお、この機構の設立に伴い、石炭鉱業合理化事業団は解散いたしますが、現在、同事業団が行っている石炭鉱業の合理化及び安定のための業務はすべて遺漏なきよう、機構が承継することとしており、本法案におきましてはそのための所要の規定を置くことといたしております。

 以上がこの法案の趣旨でございます。(拍手)

    —————————————

第91回国会衆議院会議録第14号1頁(昭和55年3月28日)〔佐々木義武通商産業大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 商工委員会昭和55年4月23日

政府は、本法施行にあたり、一段と流動的な様相を深めている国際エネルギー情勢の現状と今後の推移にかんがみ、現在及び将来にわたるエネルギーの安定供給を確保するため、省エネルギーの徹底、省エネルギー技術開発の促進、石油供給先の多角化、石油自主開発の促進等を図り、石油代替エネルギーの開発・導入においては、国産エネルギー及び自然循環エネルギーの最大限の活用に配慮する等、総合エネルギー政策の一層の推進を期するとともに、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一石油代替エネルギー供給目標の策定にあたっては、関係省庁間の連携を密にし、整合性のある的確な目標を定めるとともに、エネルギー問題に関する国民各層の理解と協力を深めるため、エネルギー白書の作成・公表について検討すること。

二石油代替エネルギーのうち原子力については、本法とは別に原子力基本法の体系によるものであることにかんがみ、本法の運用においては特にこの点に留意すること。

三国内石炭の二、〇〇〇万トン生産体制を維持するため、石炭鉱業の現状と今後の展望、二年後には石炭対策関係諸法律の期限が到来する事情等にかんがみ、新たな石炭対策を早急に検討し、その推進を図ること。

四石油代替エネルギーのうち海外に賦存する石炭、LNG等については、円滑な国際協力の推進を図るとともに、秩序ある開発・輸入体制の整備に努めること。

五新エネルギー総合開発機構の運営については、極力効率的なものとするよう努めるとともに、民間の有能な人材の確保等民間の活力を十分活用すること。また、技術開発の委託先の選定及び新エネルギー技術の実用化については、特定の事業者にかたよらないよう公正な運用に十分留意すること。

六新エネルギー総合開発機構の業務については、技術開発の進展に応じ、新規テーマの採択、スタッフの増強等その拡充強化に努めるとともに、今後、必要に応じコールセンターに対する出資の業務についても検討すること。

七ソーラーシステム等実用化段階に達した新エネルギー利用の普及を促進するため、必要な措置の充実を図ること。

参議院 エネルギー対策特別委員会昭和55年5月9日

政府は、最近のイラン情勢等我が国のエネルギー問題をめぐる厳しい環境変化に対処し、省エネルギーの推進及び石油の安定的供給の確保に万全を期するとともに、石油代替エネルギーの積極的開発及び導入を図るため、本法施行にあたり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一石油代替エネルギーの供給目標の策定にあたつては、石油代替エネルギーの開発及び導入の実態に即して、整合性のある総合的な検討を十分に行うこと。

二石油代替エネルギーのうち、原子力については、原子力基本法の体系に基づいて行われるものであり、本法においては、石炭、地熱、太陽その他の石油代替エネルギーの開発を積極的に進めようとするものであることにかんがみ、本法の運用においては、特にこの点に留意すること。

三新エネルギーの研究開発並びに利用の推進に資するため、国民の幅広い意見を反映させるよう新機構の運営委員会の委員の人選等について十分配慮すること。

四新機構の人員については、今後の業務内容の拡充に対応して、その増員に努めるとともに、職員の処遇にあたつては、必要な人材の確保等の観点から十分に配慮すること。なお、石炭鉱業合理化事業団の職員については、従前の労使慣行等に十分配慮すること。

五地方公共団体等が行ういわゆるローカルエネルギーの開発及び導入について、その積極的な推進を図ることとし、そのために必要な財政措置等について、十分に配慮すること。

六太陽、地熱等新エネルギーの長期的な開発推進のため、必要な資金の安定的確保に努めること。

七新エネルギー開発利用技術のうち、ソーラーシステム等実用化段階に達したものについては、その普及を積極的に推進するために必要な措置の充実に努めること。

八国内資源の活用の重要性にかんがみ、国内石炭産業の振興対策について関係法律の延長、適正な需要見通しを踏まえた新石炭政策の確立について早急に検討すること。

九工場等における燃料の石油代替エネルギーへの転換を強力に推進するよう必要な施策の充実を図ること。

参議院 本会議昭和55年5月14日

以上御報告申し上げます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109101035)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。