中小企業信用保険法の一部を改正する法律案
衆議院 商工委員会
昭和55年法律第80号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会
- S55.4.23趣旨説明商工委員会 18202
- S55.5.6質疑商工委員会 19276
- S55.5.7質疑・採決・附帯決議商工委員会 20334
- S55.5.9委員長報告・採決・附帯決議本会議 2377
参議院商工委員会
- S55.5.13趣旨説明・補足説明・質疑・採決・附帯決議商工委員会 7180
- S55.5.14附帯決議・委員長報告・採決本会議 13107
附帯決議
政府は、本法施行にあたり、中小企業信用補完制度の一層の充実を図るため、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一今後における経済情勢の推移を見守りつつ、時代に即応した付保限度額及びてん補率のあり方について引続き検討するとともに中小企業信用保険公庫の運営基盤の強化に関する施策を推進すること。
二信用保証協会の保証機能の強化充実を図るため、基金補助制度及び中小企業信用保険公庫の融資基金制度等の積極的活用に努めるとともに、地方公共団体の出えん金及び金融機関等の負担金の増強について協力を要請すること。
三新技術企業化保険制度については、新技術の認定等に関する弾力的運用によって、本制度が中小企業者に広く利用されるよう配慮するとともに、中小企業の技術開発を促進するための諸施策の拡充を図ること。
四信用保証協会の保証つき融資の金利の引下げについて、金融機関に対し引続き積極的に指導すること。
政府は、本法施行にあたり、中小企業信用補完制度の一層の充実を図るため、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一今後における経済情勢の推移並びに中小企業の動向を見守りつつ、付保限度額及びてん補率のあり方について引続き検討するとともに、時代に即応した新種の保険制度の創設についても検討すること。
二中小企業信用保険公庫及び信用保証協会の運営基盤の強化に関する諸施策を積極的に推進すること。
三新技術企業化保険制度の利用促進を図るため、新技術の認定等にあたつては、極力適正かつ弾力的な運用に努めること。
四信用保証協会の保証つき融資の金利引下げについて、金融機関に対し引続き積極的に指導すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109101068)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。