農地法の一部を改正する法律案
参議院 農林水産委員会
昭和55年法律第66号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
- S55.4.9趣旨説明・補足説明・質疑農林水産委員会 17177
- S55.4.16質疑農林水産委員会 19253
- S55.4.17質疑農林水産委員会 20231
- S55.4.18参考人招致農林水産委員会 21118
- S55.4.22質疑農林水産委員会 22295
- S55.4.23質疑農林水産委員会 23331
- S55.4.24修正案趣旨説明・附帯決議・採決(修正)・修正案農林水産委員会 2447
- S55.4.25委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 2241
参議院農林水産委員会
- S55.5.6趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明・参考人招致・議案(衆議院修正部分)農林水産委員会 950
- S55.5.8質疑農林水産委員会 10299
- S55.5.13質疑・討論・修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案農林水産委員会 11326
- S55.5.14附帯決議・委員長報告・採決本会議 13107
提案理由
武藤嘉文 農林水産大臣 昭和55年4月9日次に、農地法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
農地法につきましては、昭和二十七年の制定以降、農業及びこれをめぐる社会・経済情勢の変化に対応し、農業構造の改善の推進に資するよう、昭和三十七年及び四十五年の二度にわたり改正が行われて今日に至っております。
わが国農業の体質を強化し、総合的な食糧自給力の向上と国民生活の安定を図るという農政の基本目標を実現するためには、その基礎的条件として、農業構造の改善を推進することが一層重要となっております。このため、今回、農用地利用増進法案を提出するとともに、これとあわせて、農地等に係る権利の移動の円滑化を図り、農業後継者の育成に資するよう、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の主要な内容について御説明申し上げます。
第一は、小作料の定額金納に関する規定の廃止であります。
最近における農地賃貸借の動向を考慮し、小作料は、一定の金銭で定め、かつ、授受しなければならない旨の規定を廃止し、小作料を金銭または金銭以外のもので授受してもよいようにすることとしております。
第二は、農業後継者の育成等に資するための農業生産法人の要件の緩和等であります。
農地を所有していない農業後継者等が農業生産法人制度を活用して規模の大きな農業経営を営み得るようにするため、農業生産法人の業務執行役員に係る要件を緩和し、その法人の事業に必要な農作業に主として従事している当該法人の常時従事者が業務執行役員の過半を占めていれば足りるものとするとともに、農地の転貸禁止等の例外として世帯員に転貸等を行うことができることとしております。
第三は、許可権限等の委譲であります。
行政事務の簡素化を図る観点から、耕作目的での農地等の権利移動の許可、農地等の賃貸借の解約等の許可等について、原則として農業委員会を許可権者とする等所要の許可権限の委譲を行うこととしております。
以上が、本法案の提案の理由及びその主要な内容であります。
第91回国会衆議院農林水産委員会議録第17号1頁(昭和55年4月9日)〔武藤嘉文農林水産大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
まず、案文を朗読いたします。農地法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本改正案の施行に当たっては、農地制度の基本理念を崩すことなく左記各項に十分留意し、運用の万全を期すべきである。記
一定額金納制に対する例外規定の運用に当たっては、耕作者の権利を保護し、経営の安定に支障を生じないよう十分な指導を行うとともに、小作料として譲渡される米穀については、食糧管理法を遵守し、その制度の運営が適正に行われるよう措置すること。
二標準小作料については、地域の実態をふまえ、農業経営の安定を旨として設定し、これが遵守されるよう適切な指導を行うこと。また、統制小作料の撤廃に際しては、小作料の急激な引上げ及び賃貸借の解約等が行われることのないよう適切な指導を実施するとともに残存小作地については、これを自作地化するための施策の充実に努めること。
三農業生産法人の業務執行役員に係る要件の緩和については、これが農外資本による農地取得等を招来することのないよう適切な行政指導を行うとともに、農業委員会等による監視体制を強化すること。
四農業委員会に対する権限委譲等に当たっては、その自覚と責任のもとに農地法の適正な運用が行われるよう研修、指導等を強化すること。
政府は、本法の施行に当たつては、農地法の基本理念にのつとり次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一定額金納制の例外規定の運用に当たつては、耕作者の経営の安定に十分配慮した指導を行い、また小作料として譲渡される米穀については、食糧管理法の規制に関して問題の生じることのないよう措置すること。
二標準小作料については、地域の実態をふまえ農業経営の安定に資するよう設定し、それが十分生かされるよう努めるとともに、統制小作料の撤廃に当たつては、農業経営を不当に圧迫することにならないよう適切な指導を行うこと。
三農業生産法人の業務執行役員に係る要件の緩和については、農業委員会等による監視体制の強化とあいまつて農外資本による農地取得等を招来することのないよう適切な指導を行うこと。
四農業委員会等に対する権限委譲に当たつては、農地法の適正な運用が確保されるよう研修、指導等を強化すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109101078)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。