農業委員会等に関する法律等の一部を改正する法律案
参議院 農林水産委員会
昭和55年法律第67号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
- S55.4.9趣旨説明・補足説明・質疑農林水産委員会 17177
- S55.4.16質疑農林水産委員会 19253
- S55.4.17質疑農林水産委員会 20231
- S55.4.18参考人招致農林水産委員会 21118
- S55.4.22質疑農林水産委員会 22295
- S55.4.23質疑農林水産委員会 23331
- S55.4.24修正案趣旨説明・附帯決議・採決(修正)・修正案農林水産委員会 2447
- S55.4.25委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 2241
参議院農林水産委員会
- S55.5.6趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明・参考人招致・議案(衆議院修正部分)農林水産委員会 950
- S55.5.8質疑農林水産委員会 10299
- S55.5.13質疑・修正案趣旨説明・採決・討論・附帯決議・修正案農林水産委員会 11326
- S55.5.14附帯決議・委員長報告・採決本会議 13107
提案理由
武藤嘉文 農林水産大臣 昭和55年4月9日農用地利用増進法案、農地法の一部を改正する法律案、農業委員会等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、提案理由の説明をそれぞれ申し上げます。
第91回国会衆議院農林水産委員会議録第17号1頁(昭和55年4月9日)〔武藤嘉文農林水産大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。農業委員会等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、今回の農地法制の整備に伴い、農業委員会制度が今後果たすべき役割が、従前にも増して重要となることにかんがみ、その業務の的確な運営を期するため左記事項に留意し、その機能が十分果たせるよう万全の措置を講ずべきである。記
一農業委員会の果たす使命の重要性にかんがみ、農業委員の使命の自覚を促すとともに、その職員の資質の向上を図る等事務執行体制の整備強化につき、十分な指導を行うとともに今後とも助成措置の改善に努めること。なお、これらと併せ、農地主事の未設置の農業委員会においては早急に設置するよう指導の強化に努めること。
二農業委員会と都道府県農業会議の連携強化を図るため、農業委員会を代表する農業会議の会議員については、極力、農業委員会会長を充てるものとし、農業委員会の会長以外の者を指名する場合にあっても、農業に関し、高い見識と豊富な経験を有し、かつ、その農業委員会の総意が的確に反映できる者が指名されるよう指導すること。
三農業委員会を代表する会議員の代表性が確保されるよう都道府県農業会議の常任会議員の構成について十分配慮するとともに、それ以外の会議員については、業務を適正に運営するにふさわしい者を充てるよう適切な指導を行うこと。なお、都道府県農業会議については、その機能を十分発揮させるため、財政基盤の強化充実に努めること。
政府は、本法の施行に当たつては、農地法の基本理念にのつとり次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一定額金納制の例外規定の運用に当たつては、耕作者の経営の安定に十分配慮した指導を行い、また小作料として譲渡される米穀については、食糧管理法の規制に関して問題の生じることのないよう措置すること。
二標準小作料については、地域の実態をふまえ農業経営の安定に資するよう設定し、それが十分生かされるよう努めるとともに、統制小作料の撤廃に当たつては、農業経営を不当に圧迫することにならないよう適切な指導を行うこと。
三農業生産法人の業務執行役員に係る要件の緩和については、農業委員会等による監視体制の強化とあいまつて農外資本による農地取得等を招来することのないよう適切な指導を行うこと。
四農業委員会等に対する権限委譲に当たつては、農地法の適正な運用が確保されるよう研修、指導等を強化すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109101079)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。