国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和56年法律第91号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S55.11.27趣旨説明内閣委員会 12163
- S56.4.16趣旨説明・質疑本会議 1848
- S56.4.23趣旨説明内閣委員会 9383
- S56.5.12質疑内閣委員会 12376
- S56.5.14質疑内閣委員会 13511
- S56.5.21質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・修正案内閣委員会 14422
- S56.5.22委員長報告・討論・採決(修正)本会議 2761
- S56.11.12採決内閣委員会 2126
- S56.11.13委員長報告・採決本会議 1018
参議院内閣委員会
- S56.5.25趣旨説明・質疑本会議 2056
- S56.5.26趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明内閣委員会 10246
- S56.10.20質疑内閣委員会 3117
- S56.10.22質疑内閣委員会 4240
- S56.10.27質疑内閣委員会 5269
- S56.10.29質疑内閣委員会 6362
- S56.10.30質疑・討論・附帯決議・採決内閣委員会 7202
- S56.10.30附帯決議・委員長報告・採決本会議 854
提案理由
中山太郎 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和55年11月27日次に、ただいま議題となりました国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
国家公務員等の退職手当につきましては、民間における退職金の実情にかんがみ、これを是正する必要があると認められますので、政府としては、このたび、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律について、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、法律案の内容についてその概要を御説明申し上げます。
第一に、職員が二十年以上三十五年以下の期間勤続し、勧奨等により退職した場合に、法第三条から第五条までの規定により計算した額に百分の百二十を乗じて得た額の退職手当を支給するものとしていたのを、百分の百十を乗じて得た額を支給することに改めることといたしております。
第二に、職員が退職した場合に支給する退職手当の基準については、今後の民間事業における退職金の支給の実情、公務員に関する制度及びその運用の状況その他の事情を勘案して総合的に再検討を行い、その結果必要があると認められる場合には、昭和六十年度までに所要の措置を講ずるものとすることといたしております。
以上のほか、附則において、この法律の施行期日及び経過措置について規定しております。
以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第93回国会衆議院内閣委員会議録第12号19頁(昭和55年11月27日)〔中山太郎総理府総務長官発言・発言番号159〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項に留意し、善処するよう要望する。
一昭和六十年度までの見直しに当たっては、民間における退職金等の実態を十分把握し、退職手当の官民比較の方法など退職手当制度全般につき検討するものとすること。
一退職手当制度の見直しに当たっては、関係職員団体の意向を十分に聴取するものとすること。
一定年制の実施されるまでの間における勧奨退職の実施に当たっては、その運営が円滑に行われるよう十分に配慮するものとすること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109301009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。