地方交付税法等の一部を改正する法律案
参議院 地方行政委員会
昭和56年法律第58号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
提案理由
安孫子藤吉 自治大臣・国家公安委員会委員長 昭和56年2月26日次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
第一に、昭和五十六年度分の地方交付税の総額は、昭和五十年度から昭和五十二年度までの各年度の借入金の償還方法を変更することによりその増加を図るほか、さらに臨時地方特例交付金千三百六億円及び交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金千三百二十億円を加算することといたしました結果、八兆七千百六十六億円となり、前年度当初に比較し六千三百九十一億円、七・九%の増加に相なっております。
また、昭和五十六年度の借入金千三百二十億円については、昭和六十二年度から昭和七十一年度までの各年度に分割して償還することとし、そのうち、千百三十億円についてはその十分の十に相当する額、千百三十億円を除いた額についてはその二分の一に相当する額を、昭和六十二年度から昭和七十一年度までの各年度において、臨時地方特例交付金として当該各年度の地方交付税の総額に加算することといたしております。
これらの措置に加えて、昭和五十年度から昭和五十二年度までの各年度の借入金の償還方法を変更することに伴い、昭和五十七年度から昭和六十七年度までの各年度の借入金の償還額及び当該各年度の地方交付税の総額に加算することとされる臨時地方特例交付金の額を変更することといたしております。
さらに、昭和五十六年度の普通交付税の算定については、公園、清掃施設等の公共施設の整備、教育水準の向上、社会福祉施策の充実に要する経費の財源を措置するほか、財源対策債の縮減に伴い必要となる投資的経費を基準財政需要額に算入するため、単位費用の改定等を行っております。
第二に、風俗営業等取締法等十二法律に定める地方公共団体の手数料の額またはその上限について改正を行い、受益者負担の適正化を図り、あわせて財源の確保に資することといたしております。
以上が、昭和五十六年度の地方財政計画の概要並びに地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)
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国務大臣の発言(昭和五十六年度地方財政計画について)並びに地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)及び地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第94回国会衆議院会議録第8号3頁(昭和56年2月26日)〔安孫子藤吉自治大臣発言・発言番号12〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109401025)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。