国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律案
参議院 科学技術振興対策特別委員会
昭和56年法律第24号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院科学技術委員会
- S56.2.19趣旨説明科学技術委員会 110
- S56.2.26参考人招致科学技術委員会 387
- S56.3.19質疑・採決・附帯決議科学技術委員会 4215
- S56.3.20委員長報告・採決・附帯決議本会議 1144
参議院科学技術振興対策特別委員会
- S56.4.8趣旨説明・質疑・採決・附帯決議科学技術振興対策特別委員会 3295
- S56.4.10附帯決議・採決・委員長報告本会議 1242
提案理由
中川一郎 科学技術庁長官 昭和56年2月19日国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
御承知のとおり、国際科学技術博覧会は、昭和六十年に茨城県筑波研究学園都市において開催されることとなっております。
本博覧会開催の目的は、二十一世紀を展望し、人類の豊かな生活を創造する科学技術のビジョンを示すことにより、国民の科学技術に対する理解を深めるとともに、科学技術を通じて人類に貢献せんとするわが国の姿勢を内外に訴え、同時に国際親善にも寄与しようとするものであります。また、本博覧会の開催を契機として、筑波研究学園都市を広く世界に紹介するとともに、その一層の整備を図り、これを世界的な科学技術の中心地として育成し、もってわが国の科学技術の画期的な振興に大きく寄与いたしたいと考える次第であります。
政府といたしましては、この国民的な大事業である国際科学技術博覧会の準備を促進するため、この法律案を提出することとした次第であります。この法律案は、日本万国博覧会及び沖繩国際海洋博覧会の例にならい、博覧会開催の直接の責任者である国際科学技術博覧会協会に対し、資金調達、人材確保等の面においてできる限りの協力と応援を行うことを明確にして、博覧会の開催のための体制を早急に、かつ一段と強化しようとするものであります。
次にこの法律案の内容について御説明申し上げます。
第一は、国が、国際科学技術博覧会協会に対し、博覧会の準備及び運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができるものとしたことであります。
第二は、国際科学技術博覧会協会の行う資金調達事業に関し、国及び三公社の援助に関する規定を設けたことであります。すなわち、その一つは、郵政省が、博覧会の準備及び運営のための資金に充てることを目的として、寄附金つき郵便切手を発行することができる旨の特例を設けたことであります。その二は、日本専売公社が、博覧会準備運営資金に充てることを目的として行われる製造たばこの包装を利用した広告事業に対し、便宜を供与することができるものとしたことであります。その三は、日本国有鉄道が、博覧会準備運営資金に充てることを目的として行われる国鉄施設を利用した広告事業に対し、便宜を供与することができるものとしたことであります。その四は、日本電信電話公社が、博覧会準備運営資金に充てることを目的として行われる電話番号簿を利用した広告事業に対し、便宜を供与することができるものとしたことであります。
第三は、日本住宅公団の業務の特例として、本来の業務の遂行に支障がない範囲内で、外国政府等の本博覧会への参加に伴って来日する外国人従業員に住宅を提供できるものとしたこと及び国際科学技術博覧会協会の委託により、博覧会会場の用に供する敷地の造成等を行うことができるものとしたことであります。
第四は、国際科学技術博覧会協会の業務の円滑な運営を期するため、国、地方公共団体及び三公社から適任者を採用する場合が予想されますが、こうした場合の人事交流の円滑化を図るため、これらの者が国際科学技術博覧会協会の職員から再び国等の職員に復帰した場合には、公庫、公団等に出向した後復帰した場合と同様に、共済年金等に関し在職期間を通算する措置がとられることとしたことであります。また、国際科学技術博覧会協会の業務の厳正を期するため、同協会の役員及び職員は、刑法等の罰則の適用について、公務員とみなすこととしたことであります。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第94回国会衆議院科学技術委員会議録第1号4頁(昭和56年2月19日)〔中川一郎科学技術庁長官発言・発言番号8〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、国際科学技術博覧会が、人間・居住・環境と科学技術の関わり合いを探り、人類の平和と繁栄のための科学技術に対する内外の人々の理解を深め、国民の合意と協力のもとに成功を収めることを期するため、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一博覧会の開催に当たっては、右の基本理念に沿い、国民の賛同と協力が得られるよう出居並びに運営につき格段に留意すること。
二政府出展及び民間出展については、わが国固有の文化及び伝統工芸等に関する科学技術の紹介に努めるとともに、中小企業の積極的参加について配慮すること。
三博覧会に対しては、諸外国ができる限り多く、とりわけ発展途上国からの積極的参加が得られるよう最大の努力を払うこと。
四博覧会の準備運営に必要な資金及び人材を確保するため、関係機関の緊密な協力のもとに総合的な施策を講ずること。
五博覧会会場への観客輸送に関する諸施設及び会場周辺の環境施設等を整備するための関連公共事業については、地元の地方財政事情等に十分配慮しつつ、強力にこれを推進すること。なお会場跡地の円滑な利用について、特段の協力支援措置を講ずること。
政府は、本法施行にあたり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一国際科学技術博覧会が国民の理解と協力のもとに成功を収めるよう、広く各界の意見を聴いて企画を進めること。
二博覧会への招請は、できる限り多くの諸外国に行うとともに、特に発展途上国からの積極的参加が得られるよう努力すること。
三博覧会への出展については、中小企業特に伝統産業等が積極的に参加し得るよう配慮すること。
四博覧会の開催を契機として、筑波研究学園都市における研究活動が広く内外に紹介されるよう適切な措置を講ずること。
五博覧会の関連公共事業は、地元の地方財政事情に十分配慮しつつ推進するとともに、博覧会場への観客輸送の円滑化を図るため十分な輸送対策を講ずること。
六会場跡地の有効な利用を図るため協力支援措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109401030)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。