難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律案
参議院 法務委員会
昭和56年法律第86号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会・法務委員会外務委員会社会労働委員会連合審査会
参議院法務委員会
- S56.6.2趣旨説明法務委員会 10321
- S56.6.4質疑・附帯決議・採決法務委員会 11293
- S56.6.5附帯決議・委員長報告・採決本会議 2343
提案理由
奥野誠亮 法務大臣 昭和56年5月8日難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
難民の地位に関する条約及び難民の地位に関する議定書への加入に伴い、その国内施策として、難民である旨申し出た外国人が条約に定める難民に該当するかどうかを認定する必要があるほか、難民の地位に関する条約に定める難民旅行証明書の交付及び社会保障の面における内国民待遇を図ること等の措置をとる必要があります。
そのために、出入国管理令の一部を改正して、(一) 難民の認定を受けようとする者は、入国後原
則として六十日以内にその申請をしなければな
らないこと。(二) 法務大臣が難民であると認定したときは、難
民認定証明書を交付すること。(三) 難民の認定を受けている者が難民でなくなっ
たときは、その認定を取り消すこと。(四) 難民と認定されなかったとき及び難民と認定
された後これを取り消されたときは、法務大臣
に異議を申し出ることができること。(五) 難民の認定を受けている者に対する難民旅行
証明書の交付、永住許可要件の一部緩和及び退
去強制手続における法務大臣の裁決の特例につ
いて定めること。(六) 難民に該当すると思料される者について簡易
な手続で上陸を許可することができるよう、一
時庇護のための上陸の許可の制度を新設するこ
と。(七) 被送還者が人種、宗教、政治的意見等を理由
として迫害を受けるおそれのある国へは原則と
して送還しないこと。などの規定を設けることとした次第であります。
次に、社会保障の面におきましては、国民年金法、児童扶養手当法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律及び児童手当法の一部を改正して、これらの法律における国籍要件を撤廃することとしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第94回国会衆議院法務委員会議録第11号1頁(昭和56年5月8日)〔奥野誠亮法務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議(案)政府は、次の事項について格段の努力をすべきである。
一本法の運用に当たっては、難民条約の趣旨にかんがみ、人道上の見地から充分な配慮をすること。
二定住インドシナ難民については、わが国の社会に適応した生活を送ることができるよう充分な配慮をすること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109401072)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。