障害に関する用語の整理に関する法律案
衆議院 内閣委員会
昭和57年法律第66号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S57.4.27趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 1580
- S57.4.27委員長報告・採決本会議 2030
参議院内閣委員会
- S57.7.6趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 12264
- S57.7.9委員長報告・採決本会議 2238
提案理由
田邉國男 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和57年4月27日ただいま議題となりました障害に関する用語の整理に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
国際障害者年を契機として、障害者に関する国民の理解が高まってまいりましたが、障害に関する法令上の用語のうち不適当なものを改めることは、障害者に対する国民の理解を一層深め、障害者に関する対策を推進する上で大きな意義を有するものと考えております。
このため、政府においてはさきの第九十四回国会において、法律上の「つんぼ」、「おし」及び「盲(めくら)」という三つの用語を改めるため、関係法律の改正案を提案し、国会の御賛同を得て可決成立を見たところでありますが、今回、これに加えて「不具」「廃疾」等の用語を改めることとし、本法律案を提案いたした次第であります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一は、恩給法等において用いられている「不具廃疾」という用語を「障害」「重度障害」「心身障害」「重度心身障害」等と改めるものであります。
第二は、船員保険法等において用いられている「廃疾」という用語を「障害」「傷病」等と改めるものであります。
第三は、児童福祉法、公職選挙法等において用いられている「不具奇形の児童」「不具」等の用語を「身体に障害又は形態上の異常がある児童」「身体の障害」等と改めるものであります。
第四は、火薬類取締法及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律において用いられている「白痴者」という用語を、それぞれ「精神薄弱者であって政令で定める程度の障害の状態にあるもの」及び「重度精神薄弱者」と改めるものであります。
第五は、その他所要の改正を行うものであります。
また、改正の対象となる法律は、恩給法等総計百六十二件であります。
なお、この法律は、昭和五十七年十月一日から施行することといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
第96回国会衆議院内閣委員会議録第15号1頁(昭和57年4月27日)〔田邉國男総理府総務長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109601075)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。