戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案
衆議院 社会労働委員会
昭和58年法律第30号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- S58.3.3趣旨説明社会労働委員会 3259
- S58.3.24質疑・修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案社会労働委員会 6193
- S58.3.24委員長報告・採決・附帯決議本会議 1450
- S58.4.26参議院回付案同意・参議院回付案本会議 1840
参議院社会労働委員会
- S58.4.12趣旨説明社会労働委員会 7186
- S58.4.19質疑・修正案趣旨説明・附帯決議・採決(修正)・修正案社会労働委員会 8132
- S58.4.20附帯決議・委員長報告・採決(修正)本会議 1156
提案理由
林義郎 厚生大臣 昭和58年3月3日ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
戦傷病者、戦没者遺族等に対しましては、その置かれた状況にかんがみ各種の援護措置を講じ、福祉の増進に努めてきたところでありますが、今回、平病死に係る遺族年金及び遺族給与金の改善を行うとともに、国債の最終償還を終えた戦没者の妻及び父母等に対し改めて特別給付金を支給するなど、所要の改善を行うこととし、関係の法律を改正しようとするものであります。
以下、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一は、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正であります。これは、恩給法の傷病者遺族特別年金に遺族加算を行うことに伴い、同様の給付である平病死に係る遺族年金、遺族給与金についても、これと同様の加算を行うものであります。
第二は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正であります。これは、継続分の国債の最終償還を終えた戦没者等の妻に対し、特別給付金として、百二十万円、十年償還の無利子の国債を改めて支給すること等の改善を行うものであります。
第三は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正であります。これは、再継続分の国債の最終償還を終えた戦没者の父母等に対し、特別給付金として、六十万円、五年償還の無利子の国債を改めて支給すること等の改善を行うものであります。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。(拍手)
第98回国会衆議院社会労働委員会議録第3号13頁(昭和58年3月3日)〔林義郎厚生大臣発言・発言番号98〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項につき、格段の努力を払うべきである。
一国民の生活水準の向上等に見合つて、今後とも援護の水準を引き上げ、公平な援護措置が行われるよう努めること。なお、戦没者遺族等の老齢化の現状及び生活の実態にかんがみ、一層の優遇措置を講ずるとともに、援護の水準の引上げに伴つて被用者医療保険における被扶養者の取り扱いが不利にならないよう配慮すること。
二給付改善の実施時期については、従来の経緯を踏まえ、適切な措置を講ずること。
三第二次大戦末期における閣議決定に基づく国民義勇隊及び国民義勇戦闘隊の組織及び活動状況等について明確にするとともに、公平適切な措置をとり得るよう検討すること。
四満州開拓青年義勇隊開拓団については、国境及び満鉄警備等に関する事実を調査するため、関係者と連絡を密にし、一層資料の収集に努め、問題解決のため努力すること。
五戦没者遺族等の高齢化が進んでいる現状にかんがみ、これら遺族の心情に十分に配慮し、海外旧戦域における遺骨収集、慰霊巡拝等については、更に積極的に推進すること。
六生存未帰還者の調査については、引き続き関係方面との連絡を密にし、調査及び帰還の促進に万全を期すること。
七中国残留日本人孤児の肉親調査を今後とも積極的に推進するとともに、帰国を希望する孤児の受入れについて、関係各省及び地方自治体が一体となつて必要な措置を講ずること。また、中国からの引揚者が一日も早く日本社会に復帰できるよう、中国帰国孤児定着促進センターの運営の充実強化を図る等その対策に遺憾なきを期すること。
八かつて日本国籍を有していた旧軍人軍属等及び旧国家総動員法による被徴用者等に係る戦後処理のなお未解決な諸問題については、人道的な見地に立ち、早急に、関係各省が一体となつて必要な措置を講ずるよう検討すること。
九原子爆弾による放射能、爆風、熱線等の傷害作用に起因する傷害、疾病を有する者に対する障害年金の支給及び死亡者の遺族に対する弔慰金、遺族年金等の支給に当たつては、現行援護法の適用につき遺憾なきを期すること。
十法律の内容について必要な広報等に努める等更にその周知徹底を図るとともに、相談体制の強化、裁定等の事務の迅速化に更に努めること。
政府は、次の事項につき、速やかに格段の努力を払うべきである。
一一般戦災者に対し、戦時災害によって身体に障害を受けた者及び死亡した者に関する援護の検討を目途としてその実態調査を実施すること。
二戦没者遺族等の老齢化の現状及び生活の実態にかんがみ、国民の生活水準の向上等にみあって、今後とも援護の水準を引き上げ、公平な援護措置が行われるよう努めること。
三給付改善の実施時期については、従来の経緯を踏まえ、適切な措置を講ずること。
四戦没者遺族等の老齢化の現状にかんがみ、海外旧戦域における遺骨収集、慰霊巡拝等について、更に積極的に推進すること。
五生存未帰還者の調査については、引き続き関係方面との連絡を密にし、調査及び帰還の促進に万全を期すること。
六中国残留日本人孤児の肉親調査を今後とも積極的に推進するとともに、帰国を希望する孤児の受入れについて、関係省庁及び地方自治体が一体となって必要な措置を講ずること。また、中国からの引揚者が一日も早く日本社会に復帰できるよう、中国帰国孤児定着促進センターの運営の充実強化を図る等その対策に遺憾なきを期すること。
七かつて日本国籍を有していた旧軍人軍属等に係る戦後処理のなお未解決な諸問題については、人道的な見地に立ち、早急に、関係各省が一体となって必要な措置を講ずるよう検討すること。
八法律の内容について必要な広報等に努める等更にその周知徹底を図るとともに、相談体制の強化、裁定等の事務の迅速化に更に努めること。右議決する。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109801019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。