国会審議›第98回国会›閣法第20号
防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案
昭和58年法律第74号 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律
提出昭和58年2月8日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和58年法律第74号
昭和58年法律第74号
審議会議 9回・発言 1,285(政府答弁等 592)
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
谷川和穗 防衛庁長官 昭和58年3月18日初めに、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
まず、防衛庁設置法の一部改正について御説明いたします。
これは、自衛官の定数を、海上自衛隊千三百二人、航空自衛隊六百三十人、統合幕僚会議四十六人、計千九百七十八人増加するためのものであります。これらの増員は、海上自衛隊については、艦艇、航空機の就役等に伴うものであり、航空自衛隊については、航空機の就役等に伴うものであり、統合幕僚会議については、防衛庁中央指揮所の開設準備等に伴うものであります。
次いで、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。
これは、自衛隊の予備勢力を確保するため、陸上自衛隊の予備自衛官二千人を増員するためのものであります。
第98回国会衆議院会議録第12号3頁(昭和58年3月18日)〔谷川和穗防衛庁長官発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109801020)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。