特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案
参議院 商工委員会
昭和58年法律第31号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
山中貞則 通商産業大臣 昭和58年3月2日次に、特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
特定不況地域中小企業対策臨時措置法は、構造的な不況に陥っている業種に属する事業所に対する依存度が大きく、これらの事業所において事業の廃止等が行われている地域において、構造不況の悪影響を受けている中小企業者の経営の安定を図るため昭和五十三年十一月に施行されたものであり、現在、本法に基づき、特定不況業種九業種、特定不況地域四十七地域五十一市町村及び関連市町村九十六市町村を指定し、経営安定対策及び企業誘致対策を講じてきているところであります。
本法は、本年六月三十日までに廃止するものとされておりますが、最近、構造不況が地域経済にさらに深刻な悪影響を与え、これらの地域において多数の中小企業者の経営がいまなお不安定であり、その経済的環境の変化への適応を促す必要がある状況にかんがみますと、本法を延長するとともに、新たにこれらの地域において構造不況の悪影響を受けている中小企業者の振興を図るための対策を講ずる等施策の充実を図る必要性が高まってきております。本法律案は、このような観点から、特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正しようとするものであります。
次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一は、本法が廃止するものとされる期限を昭和六十三年六月三十日まで五年間延長することであります。
第二は、題名等の改正であります。
本法の趣旨に沿って、各施策のより円滑な推進と中小企業者の事業意欲の一層の増進を妨げることのないよう、題名を「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法」に改めるとともに、本則中において、「特定不況業種」を「特定業種」に、「特定不況地域」を「特定地域」にそれぞれ改めることとしております。また、新たに特定地域における中小企業者の振興を図るための対策を講ずることとすることに伴い、目的に「事業の新分野の開拓等を促進する措置を講ずること」を加えることとしております。
第三は、新たに特定地域の中小企業者の振興を図るための対策を講ずることとすることであります。
特定地域の経済の安定等を図るためには、当該地域において構造不況の悪影響を受けている中小企業者の振興を図ることがきわめて重要であります。このような観点から、認定中小企業者等は、新商品・新技術の研究開発、需要の開拓、人材養成等を内容とする新分野開拓事業等に係る実施計画を策定し、都道府県知事による承認を受けることができることとしております。また、当該計画に基づいて行う事業に係る中小企業信用保険法の特例の規定を創設するとともに、当該計画に基づいて試験研究を行う場合の課税の特例の規定を創設することとしております。さらに、国及び都道府県は、当該計画に基づいて行う事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第98回国会衆議院商工委員会議録第4号1頁(昭和58年3月2日)〔山中貞則通商産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109801035)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。