酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律案
参議院 大蔵委員会
昭和59年法律第14号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S59.2.22趣旨説明・質疑本会議 660
- S59.2.29趣旨説明大蔵委員会 36
- S59.3.2質疑大蔵委員会 4248
- S59.3.9質疑大蔵委員会 5183
- S59.3.21質疑大蔵委員会 6377
- S59.3.26討論・採決・附帯決議大蔵委員会 8171
- S59.3.27委員長報告・討論・採決・附帯決議本会議 1133
- S59.4.12参議院回付案同意・参議院回付案本会議 1640
参議院大蔵委員会
- S59.3.23趣旨説明・質疑本会議 831
- S59.3.27趣旨説明・質疑大蔵委員会 541
- S59.3.29質疑大蔵委員会 7241
- S59.3.30質疑大蔵委員会 8205
- S59.3.31質疑大蔵委員会 9285
- S59.4.5質疑大蔵委員会 10287
- S59.4.6質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案大蔵委員会 11375
- S59.4.10附帯決議・委員長報告・討論・採決(修正)本会議 1135
附帯決議
政府は、次の事項について配意すべきである。
一酒税制度について、酒類の消費の実態等を踏まえ、酒類間の税負担格差の縮小、級別制度等の問題について、さらに検討するほか、酒質の一層の向上を図るための方策を検討し、良質の酒が供給されるよう努めること。
一清酒が伝統ある民族酒であることにかんがみ、清酒製造業に対し、原料事情の特殊性、業態の特異性に留意しつつ、指導・育成に努めるとともに、その基本的振興対策について引き続き検討すること。
一今回の酒税の改定が小売価格の不当な値上げにつながらないよう十分に指導するほか、公正な取引を図るため、必要に応じ所要の措置を講ずるように努めること。
一物品税の基本的性格及び課税のあり方について、不断の検討を行うとともに、課税範囲、税率のバランス等に配意するよう努めること。
一石油に対する課税は複雑になっているので、社会経済情勢等の推移に即応しつつ、そのあり方については、使途を含め幅広い観点から検討すること。
一わが国経済・国民生活にとってエネルギーコスト低減が重要な政策目標であることに十分配慮すること。
政府は、次の事項について配意すべきである。
一酒類の消費の実態等を踏まえ、酒類間の税負担のあり方、級別制度等、酒税制度に係る問題について引き続き検討し、あわせて酒質の一層の向上を図るための方策を検討すること。
二酒税法改正に伴い、財政物資としての酒類の特性に配意し、その正常な取引を確保するため、必要に応じ所要の措置を講ずるよう努めること。
三清酒が伝統ある民族酒であることにかんがみ、清酒製造業、とくに中小製造業に対し、原料米価格の安定を含め、指導・育成に努めるとともに、その基本的振興。対策について引き続き検討すること。
四物品税の基本的性格及び最近における消費の実態等を踏まえ、課税範囲、税率のバランス等に配意し、その課税のあり方についてさらに検討すること。
五石油関係の税制が複雑になっているので、そのあり方について社会経済情勢等の推移に即応しつつ、使途を含め幅広い観点から検討すること。
六わが国経済・国民生活にとってエネルギーコスト低減が重要な政策目標であることに十分配意すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110101005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。