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国会審議›第101回国会›閣法第28号
閣法第101回国会 第28号成立

国有林野法の一部を改正する法律案

昭和59年法律第27号 国有林野法の一部を改正する法律
提出昭和59年2月27日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立
昭和59年法律第27号
審議会議 11回・発言 1,796(政府答弁等 765)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. S59.4.3趣旨説明・補足説明・質疑農林水産委員会 548
  2. S59.4.10参考人招致農林水産委員会 678
  3. S59.4.11質疑農林水産委員会 7395
  4. S59.4.12質疑農林水産委員会 8441
  5. S59.4.18質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 9317
  6. S59.4.19委員長報告・採決・附帯決議本会議 1948

参議院農林水産委員会

  1. S59.4.19趣旨説明・補足説明・質疑農林水産委員会 11133
  2. S59.4.20参考人招致農林水産委員会 1267
  3. S59.4.24質疑農林水産委員会 13302
  4. S59.4.26質疑・討論・採決・附帯決議農林水産委員会 14369
  5. S59.4.27附帯決議・委員長報告・採決本会議 1338

附帯決議

衆議院 農林水産委員会昭和59年4月18日

まず、案文を朗読いたします。国有林野法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、分収育林制度の円滑な発展に資するよう左記事項の実現に努めるべきである。記

一国有林野における分収育林制度の実施に当たっては、地元関係市町村と協調し、地元関係者の定住条件の整備、推進のための環境づくりに寄与するよう努めること。

二森林・林業について都市住民等国民の理解と協力を深めるとともに、分収育林契約の募集に当たっては、特定の法人や団体に偏ることなく多くの国民が契約できるよう努めること。また、将来の国有林野事業の財政に支障をきたさないよう配慮すること。

三分収育林の実施に当たっては、その保育及び管理について国の責任を確保するよう努めること。

参議院 農林水産委員会昭和59年4月26日

政府は、最近における林業生産活動の停滞により森林の施業が十分に行われないため、保安林の機能が低下している状況及び保安林の果たす役割の重要性にかんがみ、その機能を一層充実させるため本法の施行に当たっては、次の事項の実現に努めるべきである。

一保安林の国土保全、水源かん養等公益的機能の発揮に対する国民的要請の増大に応えるため、必要な箇所への保安林の指定、造林等保安林の機能回復のため行う措置を早期に完了するよう努めること。

二保安林の適切な整備を図るため、治山・林道事業及び造林、保育等についての積極的な助成措置を講じ、特定保安林については、その優先的実施を図るとともに、保安林内の人工林については、間伐、保育等の促進のための森林整備計画制度を積極的に活用すること。

三保安林の機能を維持し確保するため、適切な指定施業要件の設定及び施業を徹底し、保安林内の立木の伐採、林道の開設に当たっては作業方法等について適正を期すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110101028)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。