電波法の一部を改正する法律案
参議院 逓信委員会
昭和59年法律第48号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院逓信委員会
- S59.4.19趣旨説明逓信委員会 780
- S59.5.9質疑・修正案趣旨説明・採決・修正案逓信委員会 8263
- S59.5.10委員長報告・採決本会議 2451
参議院逓信委員会
- S59.5.17趣旨説明・質疑・採決・討論逓信委員会 8208
- S59.5.18委員長報告・採決本会議 1653
提案理由
奥田敬和 郵政大臣 昭和59年4月19日電波法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。
航海の安全を確保するため、船舶の構造、設備等について定める条約として千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約があり、我が国もその締約国となっております。この条約の附属書が人命及び航海の安全をなお一層確保する観点から一九八一年十一月に改正され、本年九月一日に発効することとなりますので、その内容に沿って、船舶の無線局に関する規定を整備する必要があります。
また、我が国における外国人、外国の法人、外資系企業等の社会活動、経済活動の円滑な遂行に資するため、無線局の開設に関する外国性排除を緩和することにより、外国人等に一定範囲の無線局の開設を認める必要があります。
さらに、国の各種手数料等に関する規定の合理化に合わせて、電波法関係手数料についても、規定の合理化を図る必要があります。
この法律案を提出した理由は以上のとおりでありますが、次にその概要を御説明申し上げます。
まず第一に、船舶の無線局に関する規定の整備でありますが、国際航海に従事する旅客船及び総トン数三百トン以上の貨物船の無線局について、二千百八十二キロヘルツの無線電話遭難周波数の送信装置の有効通達距離を定めるとともに、百五十六・八メガヘルツの無線電話遭難周波数の聴守を義務づけることとしております。
第二に、外国人、外国の法人、外資系企業等の開設する無線局についてでありますが、国際化の進展に対応して、車載あるいは携帯して使用する無線局等について、相互主義を前提として免許を与えることができることとしております。
第三に、手数料に関する規定の合理化についてでありますが、電波法関係手数料について、その上限額が法定されていることを改め、具体的金額は政令に委任することとしております。
その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、昭和五十九年九月一日から施行することとしております。ただし、電波法関係手数料についての改正規定は、公布の日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第101回国会衆議院逓信委員会議録第7号12頁(昭和59年4月19日)〔奥田敬和郵政大臣発言・発言番号78〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110101037)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。