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国会審議›第101回国会›閣法第50号
閣法第101回国会 第50号成立

各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律案

昭和59年法律第23号 各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律
提出昭和59年3月27日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和59年法律第23号
審議会議 5回・発言 619(政府答弁等 278)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S59.4.6趣旨説明・質疑・採決大蔵委員会 12193
  2. S59.4.12委員長報告・採決本会議 1640

参議院大蔵委員会

  1. S59.4.12趣旨説明大蔵委員会 13233
  2. S59.4.17質疑・採決大蔵委員会 14411
  3. S59.4.20委員長報告・採決本会議 1239

提案理由

竹下登 大蔵大臣 昭和59年4月6日

 まず、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律案につきまして御説明申し上げます。

 各種行政事務に係る手数料等、すなわち、特許料、登録料、試験手数料、書類の交付手数料等につきましては、これまで三年ごとに見直しを行い、これらの手数料等の改定を行ってきております。

 昭和五十九年度は、ちょうどこの見直しの時期に当たり、また、同年度の厳しい財政事情にもかんがみまして、各種手数料等の金額について全般的な見直しを行い、これらの事務に係る所要の経費に見合った改定を行うことにより費用負担の適正化を図ることとするとともに、昭和五十六年度における各種手数料等の改定に関する法律に係る国会の附帯決議等の御趣旨を踏まえまして、経済情勢等の変化に対応し、費用負担の適切な調整に資する等のための規定の合理化を図るため、この法律案を提案することといたした次第であります。

 以下、この法律案の内容について御説明申し上げます。

 第一に、特許法等工業所有権に関する四法律に規定されております特許料等の金額または限度額につきましては、これらの所要経費の増加等を勘案して、それぞれ必要な額の引き上げを行うこととしております。

 第二に、これら特許法等工業所有権に関する四法律及び不動産の鑑定評価に関する法律等三十九法律の規定に基づく各種の手数料等で、所要の経費に係る実費により算出できるものにつきましては、その額をこれらの実費を勘案して政令で定めることができることとする等の規定の合理化を行うこととしております。

第101回国会衆議院大蔵委員会議録第12号2頁(昭和59年4月6日)〔竹下登大蔵大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110101050)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。