中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 商工委員会
昭和59年法律第31号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
小此木彦三郎 通商産業大臣 昭和59年4月4日中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
事業協同組合、商工組合等、中小企業者の組合は、集団化、共同化によって中小企業が地位の向上を図っていく上で、従来から重要な役割を果たしてきております。
しかしながら、近年、安定成長の定着、消費者需要の多様化、経営者の世代交代等中小企業者の組合を取り巻く経済的、社会的環境は大きく変化してきております。
このような環境の変化に適切に対応する組合事業活動の展開及び組合員の世代交代の円滑化が必要になっていることから、組合機能を充実強化し、あわせて組合制度の改善を図るため、所要の改正を行うものであります。
次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一は、組合の行うことができる債務保証事業の範囲の拡大であります。現在、組合は、組合員が金融機関に対して負担する債務についての保証しか行えないこととなっておりますが、組合員の事業活動に係る債務についての保証も行えるよう範囲を拡大することとしております。
第二は、出資持ち口数の制限の緩和であります。一組合員当たりの出資持ち口数は、現在、出資総口数の百分の二十五が限度とされておりますが、脱退した組合員の持ち分を他の組合員が譲り受けようとする場合等においては、この限度を百分の三十五に緩和することとしております。
第三は、組合事業の利用者に対する制限の緩和であります。現在、組合の共同事業については、組合員以外の者の利用は、組合員の利用分量の百分の二十までと制限されておりますが、工場等を集団して設置する組合で、一部組合員の移転に、相当の期間を要する場合等においては、この制限を一時的に、一定限度まで緩和し、また、組合の体育施設等を一般公衆に利用させる場合には、この制限を適用しないこととすることとしております。
第四は、企業組合制度の改善であります。設立後五年を経過した企業組合であって、従事組合員が心身の故障で従事できなくなるような場合にあっては、組合員のうち従事組合員の占めるべき割合等を緩和し、また、企業組合に員外監事を認めることとしております。
第五は、協業組合制度の改善であります。協業組合の組合員の推定相続人が、組合員の生前においてもその持ち分を譲り受けることができることとすることとしております。
第六は、火災共済協同組合の改善であります。火災共済協同組合の共済契約対象者の範囲を拡大し、また、共済金額の制限方法の変更を行うこととしております。
第七は、中小企業団体中央会の事業の例示の追加であります。中小企業団体中央会の事業として、展示会等の開催等の例示を追加することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第101回国会衆議院商工委員会議録第8号22頁(昭和59年4月4日)〔小此木彦三郎通商産業大臣発言・発言番号141〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110101066)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。