港湾運送事業法の一部を改正する法律案
参議院 運輸委員会
昭和59年法律第59号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院運輸委員会
- S59.5.9趣旨説明運輸委員会 9140
- S59.5.11質疑運輸委員会 10167
- S59.5.18参考人招致運輸委員会 1166
- S59.6.22質疑・討論・採決・附帯決議運輸委員会 12203
- S59.6.26委員長報告・採決・附帯決議本会議 3239
参議院運輸委員会
- S59.6.27趣旨説明・質疑本会議 1956
- S59.6.28趣旨説明運輸委員会 10217
- S59.7.5質疑運輸委員会 11215
- S59.7.10参考人招致運輸委員会 1255
- S59.7.12質疑・討論・採決・附帯決議運輸委員会 13398
- S59.7.13附帯決議・委員長報告・採決本会議 2244
提案理由
細田吉藏 運輸大臣 昭和59年5月9日ただいま議題となりました港湾運送事業法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
四面を海に囲まれた我が国にとりまして、港湾運送は、海陸交通の結節点たる港湾における流通機能のかなめとして産業の発展、貿易の振興寺我が国産業経済上極めて重要な役割を果たしております。
しかしながら、近年、コンテナ埠頭等の近代的な港湾施設の整備などによる港湾における物流合理化の進展には目覚ましいものがあり、港湾運送についても、このような状況の変化に適切に対応すべく港湾運送事業に関する規制を見直す必要性が高まっております。
また、この点につきましては、昨年三月の臨時行政調査会の最終答申におきましても、同趣旨の指摘を受けているところでおります。
このような情勢にかんがみ、将来にわたって効率的な港湾運送事業の実施が図られるよう、今回、港湾運送事業法を改正することとした次第であります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、船内荷役と沿岸荷役が一貫して行われる荷役形態が大部分を占めるようになった現状にかんがみ、事業の種類について、船内荷役事業と沿岸荷役事業を統合して港湾荷役事業とすることとしております。
第二に、一般港湾運送事業者についての下請に関する規制の弾力化を図ることとしております。
現在、一般港湾運送事業者は、引き受けた港湾運送について、その一部を直営することを条件にそれ以外の港湾運送については、当該事業者と一定の密接な関係を有する関連事業者に下請をさせることを認めておりますが、今回新たに、コンテナ埠頭等の施設においてみずからの統括管理のもとに一定量以上の港湾運送を行う場合にも関連事業者に下請をさせることを認めることとしております。
以上が、この法律案を提案する理由であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
第101回国会衆議院運輸委員会議録第9号17頁(昭和59年5月9日)〔細田吉藏運輸大臣発言・発言番号135〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の事項につき、適切な措置を講ずべきである。
一港湾運送事業法の改正に伴い、その運用に当たっては、過当競争、雇用不安等を生じないよう十分配慮すること。
二中小企業の多い港湾運送事業の事業基盤の充実強化に努めること。
三コンテナリゼーション等の革新荷役の進展状況についての実態調査を行い、港湾における職域の拡大方策について必要な対策を検討すること。
四認可料金の遵守等港湾運送に関する秩序の確立になお一層努めること。
政府は、本法施行に当たり、次の事項につき、適切な措置を講ずべきである。
一中小企業の多い港湾運送事業の事業基盤の充実強化を図るとともに、過当競争の防止と雇用の安定確保に、努めること。
一革新荷役の進展状況についての実態調査を行い、港湾における職域の拡大についての方策を検討すること。
一認可料金の遵守等港湾運送に関する秩序の確立になお一層努めること。
一今後における輸送革新の進展等に対応して、港湾労働対策のあり方について関係審議会における審議等も踏まえ十分検討を行うとともに、ILO条約第一三七号の批准に向けて条件整備に努力すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110101070)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。