日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
衆議院 逓信委員会公聴会
衆議院 逓信委員会内閣委員会地方行政委員会商工委員会物価問題等に関する特別委員会
参議院 逓信委員会
参議院 逓信委員会公聴会
昭和59年法律第87号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院逓信委員会・逓信委員会公聴会・逓信委員会内閣委員会地方行政委員会商工委員会物価問題等に関する特別委員会・逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会
- S59.5.10趣旨説明・質疑本会議 2451
- S59.5.17趣旨説明逓信委員会 94
- S59.6.20質疑逓信委員会 10287
- S59.6.27質疑逓信委員会 11300
- S59.6.28質疑逓信委員会 1272
- S59.7.4質疑逓信委員会 13382
- S59.7.5質疑逓信委員会 14257
- S59.7.6公聴会逓信委員会公聴会 169
- S59.7.11質疑逓信委員会 15349
- S59.7.12質疑逓信委員会 16136
- S59.7.13参考人招致逓信委員会 1765
- S59.7.17質疑逓信委員会内閣委員会地方行政委員会商工委員会物価問題等に関する特別委員会 1300
- S59.7.18質疑逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 1162
- S59.7.19質疑・討論・附帯決議・採決(修正)逓信委員会 18232
- S59.7.20委員長報告・討論・採決(修正)・附帯決議本会議 3731
- S59.12.19参議院修正部分趣旨説明・質疑・採決逓信委員会 1138
- S59.12.20委員長報告・採決本会議 415
参議院逓信委員会・逓信委員会公聴会・逓信委員会,内閣委員会,地方行政委員会,大蔵委員会,社会労働委員会,商工委員会連合審査会
- S59.7.25趣旨説明・質疑本会議 2523
- S59.7.26趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明・質疑逓信委員会 1151
- S59.7.31質疑逓信委員会 12373
- S59.8.2質疑逓信委員会 13280
- S59.8.3公聴会逓信委員会公聴会 188
- S59.8.6参考人招致逓信委員会 1484
- S59.8.7質疑逓信委員会 15357
- S59.12.4派遣委員報告・質疑逓信委員会 2308
- S59.12.6質疑逓信委員会 3326
- S59.12.7質疑逓信委員会,内閣委員会,地方行政委員会,大蔵委員会,社会労働委員会,商工委員会連合審査会 1279
- S59.12.13質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案逓信委員会 4288
- S59.12.14附帯決議・委員長報告・討論・採決(修正)本会議 222
附帯決議
今次改革は、我が国の明治以来の電気通信の一元的運営体制と三十年に及ぶ公社制度に対する抜本的変革をもたらすものである。この改革が真に国民利用者の利益となって還元されるようにするためには、あまねく公平なサービスの提供、公共の福祉増進と国民の利便の確保等、電気通信事業の公共性に対する十分な配意と、他方、公正かつ有効な競争の導入を図る中で、新会社に対する十分な当事者能力の付与による事業経営の一層の効率化、活性化施策の実施が極めて重要な課題となる。したがって、政府はこのような観点から、電気通信が今後の高度情報社会に向けて果たす先導的役割にも、十分な認識と展望を持ち、今回の三法案の施行に当たっては、次の各項の実施に努めるべきである。
一政府は、我が国の通信主権を守り、先端的な電気通信技術の開発を進め、国民経済、産業の発展に寄与し、国際競争力の激化に対応するものとする。
一政府は、競争原理を有効に機能させるため、日本電信電話株式会社と新規参入者の間の公正な競争の確保に努めるとともに、新規参入の促進及び振興に特段の配慮をすること。
一政府は、高度情報社会に向けて情報通信の果たす役割の重要性にかんがみ、情報通信産業の育成振興を図るため、情報通信の基盤整備のための法制度を早期に確立すること。一 政府は、事業計画に対する郵政大臣の認可を行うに当たっては、収支計画及び資金計画は、その添付資料とすること。
一日本電信電話株式会社は、日本電信電話公社の解散の際、現に行っている業務の企てを承継するものとし、その業務の分離については、日本電信電話株式会社の自主性を尊重すること。
一政府は、現行の専用線の料金体系の下では第二種電気通信事業者による専用線の単純再販が日本電信電話株式会社の経営に支障を及ぼすことにかんがみ、単純再販を禁ずる約款についても認可すること。
一政府は、日本電信電話株式会社の経営の自主性を尊重し、賃金その他労働条件等労使間の自主決定に介入しないものとすること。
一日本電信電話株式会社の電気通信機器製造部門への進出は、当分の間行わないものとすること。
一政府は、毎年一回、第一種電気通信事業に関する情報通信概況をとりまとめ、国会に報告すること。
一日本電信電話株式会社の株式処分に伴う売却益の処分については、日本電信電話公社の資産形成の経緯並びに本委員会における審議の経過等にかんがみ、国民にとって有効であり、かつ疑惑を招かぬような方法で行うべきものとすること。なお、株式が特定の個人・法人に集中することのないよう売却に当たっては十分配慮すること。―――――――――――――
今次改革は明治以来一世紀余にわたる電気通信制度を抜本的に変革するものであり、今後の社会、経済に及ぼす影響の重大性にかんがみるとき、この改革によって、電気通信が、一層国民の利便の向上と公共の福祉の増進に寄与するとともに、来たるべき高度情報社会の実現に向けて先導的役割を果たしうるものとならねばならない。このため、本院での修正の趣旨に沿い、電気通信の公共性に対して十分に配意するとともに、公正かつ有効な競争の導入、新会社の自主的、効率的経営等によって、電気通信事業の一層の効率化、活性化を図ることが必要である。よって政府は、このような観点から、本三法の施行に当たっては、次の各項の実施に努めるべきである。
一情報通信をめぐる国際競争が激化する情勢にあって、国際電気通信条約等国際約束を遵守して、我が国の通信主権を守り、基礎的先端的技術の研究開発等有効適切な施策を一層推進し、電気通信の発展基盤の強化に努めること。
一高度情報社会の形成を展望し、プライバシー保護、情報公開などを含む情報基本法の制定に積極的に努めること。
一情報化の急速な進展に対処し、情報通信産業の育成振興、通信システムの一層の安全性、信頼性の確保等情報通信の基盤整備のための法制度を早期に確立すること。
一基本的な料金の認可などに際しては、公聴会を開催するなど十分民意が反映できるよう措置するとともに、電気通信審議会の委員の任命方法及び構成について見直しを行うこと。
一特別第二種電気通信事業の健全な発展と利用者の保護を図る見地から、その事業の、政令で定める規模の基準については、本委員会における審議の経過にかんがみ、当面、一、二〇〇ビット換算五〇〇回線を上回らないこと。
一政省令の制定及びその運用に当たっては、民間の創意工夫を活かし、経営の自主性を尊重すること。
一日本電信電話株式会社の設立委員の任命に当たっては、国会の論議を十分尊重し、公正に対処すること。
一日本電信電話公社の資産形成の経緯並びに本委員会における審議の経過等を踏まえ、日本電信電話株式会社の株式の売却に当たっては、いささかも疑惑を招くことなく、株式が特定の個人、法人へ集中せず、広く国民が所有できるよう行うとともに、売却益等の使途については、利用者国民にとって有益であり、国民各層の納得が得られる適切な方途を確立すること。なお、株式売却益等の使途並びに国会に付議する株式の処分限度数及び具体的な処分の時期、方法、処分数等を定めようとするときは、大蔵省は、郵政省と事前に十分協議の上、決定するものとすること。
一労働基本権を制約した労調法附則第三条については、三年後に廃止する方向で検討すること。
一日本電信電話株式会社の経営の自主性を尊重し、賃金その他労働条件等労使間の自主決定に介入しないものとすること。
一日本電信電話株式会社及び新規参入者、中小企業との間に、公正かつ有効な競争が確保されるよう努めるとともに、問題が発生した場合の相談窓口の設置等について検討すること。
一第一種電気通信事業に関する情報通信概況を、毎年一回、国会に報告すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110101080)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。