国会審議›第102回国会›閣法第14号
供託法の一部を改正する法律案
昭和60年法律第5号 供託法の一部を改正する法律
提出昭和60年1月29日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
昭和60年法律第5号
昭和60年法律第5号
審議会議 7回・発言 917(政府答弁等 337)
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
嶋崎均 法務大臣 昭和60年2月22日続いて、供託法の一部を改正する法律案についてその趣旨を御説明いたします。
供託法は、供託された金銭について利息を付すべきこととしておりますが、国の財政再建に資するための特例措置として、昭和五十七年度から昭和五十九年度までの間、供託金に利息を付さないこととされてきたところであります。
この法律案は、国の財政の現状にかんがみ、国の歳出の一層の縮減を図るため、いわゆる特例公債依存体質からの脱却の努力目標年次とされている昭和六十五年度まで、引き続き供託金に利息を付することを停止しようとするものであります。
これにより、昭和六十年度から昭和六十五年度までの六年間で合計約百三十億円の歳出の縮減が見込まれております。
以上が、この法律案の内容であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
第102回国会衆議院法務委員会議録第4号1頁(昭和60年2月22日)〔嶋崎均法務大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110201014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。