特許法等の一部を改正する法律案
衆議院 商工委員会
昭和60年法律第41号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院商工委員会
- S60.3.28趣旨説明商工委員会 5209
- S60.4.9質疑・附帯決議・採決商工委員会 8173
- S60.4.12附帯決議・委員長報告・採決本会議 1241
衆議院商工委員会
- S60.4.24趣旨説明商工委員会 15248
- S60.5.15質疑商工委員会 16124
- S60.5.21質疑・採決・附帯決議商工委員会 17106
- S60.5.23委員長報告・採決・附帯決議本会議 3029
提案理由
村田敬次郎 通商産業大臣 昭和60年3月28日特許法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
この法律案は、特許法その他の工業所有権関係法律について、一九七〇年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく国際出願制度の一層の利用の促進を図るとともに、最近の技術開発の進展に対応し得るよう制度の改善を図るため、所要の改正を行うものであります。
なお、本件につきましては、昭和五十八年十二月から工業所有権審議会において慎重な審議が重ねられた結果、昨年十一月に「特許協力条約(PCT)の改正に伴う法制整備及びその利用促進等のための制度のあり方に関する答申」が提出されており、本法律案はこの答申に基づいて作成したものであります。
次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一は、特許協力条約の規定の変更等に伴い出願手続の改善を図るものであります。複数の国に対する特許等の出願を国際的に統一された方式による一つの出願で行うことを認める国際出願制度について、その利用の促進を図るとの観点から、昨年二月、条約の規定の変更等が行われましたが、これに伴い、国際出願制度を利用した外国からの出願について、我が国への出願の翻訳文の提出の期限の変更、翻訳文の範囲の限定等出願手続の改善を図ることとしております。
第二は、特許出願等に関し優先権制度を導入するものであります。最近の技術開発の進展に対応するため、先にされた特許出願等に係る発明を含めてされた出願について、当該先にされた特許出願等に係る発明に相当する部分の出願日につき優先的な取り扱いを認めることとしております。
なお、優先権制度を採用することに伴い、補正却下後の新出願の制度及び追加の特許制度を廃止するとともに、それらに伴い関連する規定を整備することとしております。
第三は、国際出願制度の利用を促進するために、国際出願について、特許庁以外の他の国際調査機関等による国際調査等を受けられる制度を採用するものであります。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ、慎重御審議の上御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第102回国会参議院商工委員会会議録第5号30頁(昭和60年3月28日)〔村田敬次郎通商産業大臣発言・発言番号205〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
政府は、本法施行にあたり、最近の内外における諸情勢の進展にかんがみ、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一工業所有権制度に対する国民の理解を深め、あわせて工業所有権制度の国際化の進展に対処するため、わが国の工業所有権制度全般にわたって更に検討を加えること。
二優先権制度の導入に伴う補正の却下後の新出願制度の廃止に際して、出願人に適切な補正の機会が与えられるよう、運用上配慮すること。
三出願件数の増大等に対処し、迅速的確な事務処理を図るため、ペーパーレス計画を着実に推進するとともに、審査官、審判官等の人員の確保、待遇の改善等に努力すること。
四科学技術の発展、ペーパーレス化の実施等に弁理士が適切に対応し使命を達成できるよう、弁理士法の改正等弁理士制度の強化を図ること。
五(財)日本特許情報センターの新規性調査機関としての機能を充実強化すること。
政府は、本法施行に当たり、最近における工業所有権制度をめぐる内外の諸情勢の進展にかんがみ、工業所有権行政の一層の国際的展開を図るとともに、最近の出願件数の増大、出願内容の高度化等に伴う審査期間の長期化に適確に対処するため、ペーパーレス計画を着実に推進し、併せて出願の適正化指導、必要な人員の確保及び研修の強化等に努めるべきである。また、ペーパーレス計画を推進するに際し、激増する特許情報が効率的に利用されるよう、情報提供システムの構築に万全を期するとともに、(財)日本特許情報センターの新規性調査機関としての機能の一層の充実強化を図るべきである。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110201046)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。