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閣法第102回国会 第64号成立

中小企業技術開発促進臨時措置法案

昭和60年法律第55号 中小企業技術開発促進臨時措置法
提出昭和60年3月19日 内閣
付託参議院 商工委員会
衆議院 商工委員会
成立
昭和60年法律第55号
審議会議 6回・発言 498(政府答弁等 219)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商工委員会

  1. S60.4.17趣旨説明商工委員会 13192
  2. S60.4.24質疑・採決商工委員会 15248
  3. S60.5.9採決・委員長報告本会議 2641

参議院商工委員会

  1. S60.5.23趣旨説明商工委員会 16275
  2. S60.5.28質疑・採決商工委員会 17209
  3. S60.5.31委員長報告・採決本会議 1955

提案理由

村田敬次郎 通商産業大臣 昭和60年4月17日

中小企業技術開発促進臨時措置法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 昨今の中小企業をめぐる環境を見ますと、技術革新が急速かつ広範に進展し、技術の細分化、複合化傾向が増大する一方で、国民ニーズの多様化、高度化、短サイクル化の傾向が強まっています。このような環境変化は、中小企業がみずから積極的に技術開発を行い、その技術力の飛躍的な向上を図るとともに、これを生かして新たな事業分野の拡大や生産工程の合理化等を実現する機会を著しく増大させるものと言えます。しかしながら、依然として中小企業の技術開発活動及びこれを支える基盤は脆弱であり、これを放置した場合には、せっかくの機会を逸することになるのみならず、我が国産業技術の調和ある発達が阻害されることとなりかねません。このため、技術開発の進展に即応した中小企業の技術開発を促進し、その技術開発力を涵養することにより、我が国の今後の発展の牽引力となるべき活力ある中小企業を育成していくことを主眼として、本法案を立案したものであります。

 まず、本法案の目的は、最近における技術革新の急速な進展及び需要構造の著しい変化に対処して中小企業が行う技術開発を促進するための措置を講ずることにより、中小企業の技術の向上を通じて、中小企業の振興と我が国産業技術の調和ある発達を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することであります。

 次に、本法案においては、第一に中小企業者及び組合等に対して、本法で振興しようとする技術開発の対象とすべき技術の内容、中小企業者及び組合等がとるべき技術開発の実施方法等を示す中小企業技術開発指針を定めることとしております。

 第二に、技術に関する研究開発を行おうとする中小企業者及び組合等は、それぞれ技術開発に関する事業についての計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることができることとしております。

 第三に、認定を受けた中小企業者及び組合等並びにその組合等の構成員たる中小企業者に対し、種々の助成措置を講ずることとしております。助成措置の内容は、具体的には、技術開発事業の実施に必要な資金の確保、中小企業投資育成株式会社法の特例措置の適用、中小企業信用保険法の新技術企業化保険の付保限度額の拡大等の特例措置の適用であります。

 また、これらの組合等及びその構成員たる中小企業者の行う技術開発事業のために税制上の特例措置を講ずることとしております。

 第四に、中小企業者及び組合等が行う技術革新の進展に即応した技術開発を促進するため、情報の提供及び人材の養成等に努めるとともに、技術開発事業の的確な実施に必要な指導及び助言を行うこととしております。

 以上が、この法案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第102回国会衆議院商工委員会議録第13号24頁(昭和60年4月17日)〔村田敬次郎通商産業大臣発言・発言番号186〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110201064)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。