私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律案
参議院 文教委員会
昭和60年法律第106号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文教委員会・大蔵委員会地方行政委員会文教委員会農林水産委員会社会労働委員会運輸委員会連合審査会
- S60.6.18趣旨説明・質疑本会議 3747
- S60.6.21趣旨説明文教委員会 2098
- S60.11.15質疑文教委員会 2267
- S60.11.19質疑大蔵委員会地方行政委員会文教委員会農林水産委員会社会労働委員会運輸委員会連合審査会 1261
- S60.11.20質疑大蔵委員会地方行政委員会文教委員会農林水産委員会社会労働委員会運輸委員会連合審査会 2454
- S60.11.22質疑文教委員会 4344
- S60.11.27質疑文教委員会 5243
- S60.11.28質疑大蔵委員会地方行政委員会文教委員会農林水産委員会社会労働委員会運輸委員会連合審査会 3201
- S60.11.29質疑文教委員会 6265
- S60.12.4質疑・討論・採決・附帯決議文教委員会 7223
- S60.12.6委員長報告・討論・採決・附帯決議本会議 1024
- S60.12.20参議院回付案同意・参議院回付案本会議 1431
参議院文教委員会・内閣委員会,地方行政委員会,文教委員会,農林水産委員会連合審査会
- S60.12.9趣旨説明・質疑本会議 719
- S60.12.10趣旨説明・質疑文教委員会 429
- S60.12.12質疑文教委員会 5347
- S60.12.17質疑文教委員会 6239
- S60.12.19質疑・修正案趣旨説明・討論・附帯決議・採決(修正)・修正案文教委員会 7134
- S60.12.19質疑内閣委員会,地方行政委員会,文教委員会,農林水産委員会連合審査会 1141
- S60.12.20附帯決議・委員長報告・討論・採決(修正)本会議 940
提案理由
松永光 文部大臣 昭和60年6月18日私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
私立学校教職員共済組合の年金制度については、共済組合設立以来、国公立学校教職員の年金制度に準じて、その充実を図ってまいりましたが、近時、人口の高齢化の進行等により年金制度のよって立つ基盤そのものに大きな変化が生じております。
このような社会経済情勢の変化に対応し、長期的に安定した年金制度が維持されるよう公的年金制度全般にわたる見直しが必要となり、政府としては、制度全体の長期的安定と整合性ある発展を図るため、公的年金制度の一元化を展望しつつ、その改革を推進することといたしたところであります。
今回、提出いたしました法律案は、私立学校教職員共済組合の組合員等についても、国公立学校の教職員と同様に、国民年金の基礎年金の制度を適用することとし、同時に、共済年金制度における給付と負担の長期的均衡を確保するため、給付水準の適正化を図る等の措置を計画的に講ずることとするものであります。
次に、この法律案の概要について申し上げます。
第一に、共済年金制度に基づく給付は、原則として基礎年金に上乗せして支給する報酬比例年金とし、給付の種類としては、退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金等といたしております。
第二に、長期給付の給付額の算定の基礎となる平均標準給与月額は、組合員であった期間の全期間平均の標準給与の月額としております。
第三に、長期給付の支給等に関する事項については、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案における該当規定を準用することといたしております。
このことにより、共済年金の年金額については、厚生年金と同様の算定方式による厚生年金相当部分の年金額に、その二割に相当する職域年金相当部分の年金額を加えたものをもって年金額とするほか、支給開始年齢については、経過措置を短縮し、昭和七十年から六十歳となるようにいたしております。
また、退職共済年金について加給年金制度及び低所得者に対する在職中支給の制度を設け、障害共済年金について事後重症の制限期間を撤廃し、遺族共済年金について給付率を引き上げる等の措置を講ずるほか、公的年金の併給調整の実施、所得制限の強化等を行うことといたしております。
さらに、既裁定年金の取り扱いについては、改正後の年金額の算定方式に類似している、いわゆる通年方式により算定した額に改定することといたしておりますが、従前の年金額はこれを保障することといたしております。
なお、年金額の改定方式については、消費者物価による自動スライド制を採用することといたしております。
第四に、共済年金の給付に要する費用については、使用者としての学校法人等と組合員との折半負担とすることとし、国庫補助については、基礎年金拠出金の三分の一とすることといたしております。
最後に、この法律の施行日につきましては、各公的年金の制度改正と同様に昭和六十一年四月一日といたしております。
以上がこの法律案の趣旨でございます。(拍手)
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第102回国会衆議院会議録第37号2頁(昭和60年6月18日)〔松永光文部大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行にあたり、次の事項について検討し、速やかにその実現を図るべきである。
一今回の改正は、共済年金制度の歴史上例をみない抜本的な改正であるので、共済組合員はもとより、国民全体の理解と納得を得られるよう周知徹底を図ること。
二公的年金一元化の内容及びスケジュールが依然として明らかにされていないので、今後できるだけ速やかにその内容等について明らかにすること。
三基礎年金の水準、費用負担の在り方等については、国民年金法の附則の規定に基づき、できるだけ速やかに検討に着手すること。
四今後の年金額の改定にあたっては、賃金の変動という要素を取り入れるよう十分配慮すること。
五今回の改正における職域年金相当部分の根拠、水準が必ずしも明瞭でないので、この点につき、人事院の意見もふまえ見直しに努めること。
六既裁定者の通年方式の切り替えにあたっては、一般方式適用者の裁定額切り下げについて、激変緩和措置を講ずるとともに、今後の経済変動等によって必要が生じた場合においては速やかに再検討を図ること。
七既裁定の遺族年金については、最低保障の改善を図ること。
八職域年金相当部分の支給要件については、その緩和を図ること。
九懲戒処分等による給付制限措置については、その緩和に努めること。
十併給調整、所得制限の実施にあたっては、低額年金者の生活等を勘案し、必要に応じ再検討を図ること。
十一所得制限の具体的な運用にあたっては、退職者と現役教職員との間の生活の均衡が図られるよう十分考慮すること。
十二現在四十歳の者については、将来給付が最も低い水準になる点について、次の見直しの時点までに調整するよう努めること。
十三私立学校教職員の給与の実態にかんがみ、施行日前の期間を有する組合員の平均標準給与月額を算定する場合には、厚生年金方式による施行日前の組合員期間の平均額を下回ることがないよう所要の対策を講ずること。
十四私立学校の特殊事情にかんがみ、六十五歳以上の在職者に厚生年金と同様に退職共済年金が支給できる措置を速やかに講ずること。
十五年金の算定基礎額となる平均標準給与月額の計算にあたり、退職前一年の平均から全期間に改めることによる減額の度合が私学共済の場合は特に著しいので、なんらかの激変緩和措置を講ずること。
十六私学共済組合が公的年金制度として整合性ある発展を図るため、その制度等に関する重要事項を審議する文部大臣の諮問機関の設置を検討すること。
政府は、本法の施行にあたり、次の事項について検討し、速やかにその実現を図るべきである。
一今回の改正は、共済年金制度の歴史上例をみない抜本的な改正であるので、共済組合員はもとより、国民全体の理解と納得を得られるよう周知徹底を図ること。
二公的年金一元化の内容及びスケジュールが依然として明らかにされていないので、今後できるだけ速やかにその内容等について明らかにすること。この場合、私立学校教育の振興に資するという本制度の沿革にも配慮し、現行共済制度の存続及び積立金の自主運用の推進等を引き続き図ること。
三基礎年金の水準、費用負担の在り方等については、国民年金法の附則の規定に基づき、できるだけ速やかに検討に着手すること。
四職域年金相当部分の給付水準については、他の年金制度の動向等を踏まえて引き続き研完を行うこと。
五既裁定の遺族年金については、最低保障の改善を図ること。
六懲戒処分等による給付制限措置については、今回の改正後、本人の掛金相当分については行わないこととすること。
七所得制限の具体的な運用に当たっては、退職者と現役組合員との間の生活の均衡が図られるよう十分考慮すること。
八現在四十歳の者については、将来給付が最も低い水準になる点について次の見直しの時点までに調整するよう努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110201082)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。