民間都市開発の推進に関する特別措置法案
参議院 建設委員会
昭和62年法律第62号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会
- S62.5.14趣旨説明建設委員会 2173
- S62.5.15質疑・採決・附帯決議建設委員会 3271
- S62.5.20委員長報告・採決・附帯決議本会議 1953
参議院建設委員会
- S62.5.22趣旨説明・質疑・討論・附帯決議・採決建設委員会 4247
- S62.5.25附帯決議・採決・委員長報告本会議 1350
附帯決議
案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては既に質疑の過程において委員各位におかれては十分御承知のところでありますので、この際案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。民間都市開発の推進に関する特別措置法案に対する附帯決議案政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一民間活力の活用による内需の振興、地方経済の活性化と雇用の拡大を図るため、民間都市開発事業の推進を図ること。なお、地元中小企業の利用について配慮すること。
一民間都市開発事業の推進に当たっては、他方公共団体とりわけ市町村の都市計画等との整合性及び周辺住民の意向について十分に留意するとともに、地価の高騰を招くことのないよう配慮し、地域社会の健全な発展に努めること。
一民間都市開発推進機構に対する無利子資金の貸付け、政府保証については、機構の業務運営が円滑に行われるよう配慮すること。
一民間都市開発推進機構の設立及びその業務の運営については、地方公共団体に対して財政負担をもたらすことのないよう配慮すること。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一地方都市等における民間都市開発事業の実施を容易にするため、本法による措置にあわせて各般の施策を強力に推進すること。
二民間都市開発事業の実施に当たっては、地方公共団体の街づくり計画との整合性及び周辺住民の意向について十分配意するとともに、地価の高騰を招くことのないよう努めること。
三民間都市開発推進機構の運営に当たっては、その業務が円滑に行われるよう無利子資金の貸付け等について十分配慮するとともに、地方公共団体の財政負担をもたらすことがないよう留意すること。なお、地元中小企業の利用についても配慮すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110801044)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。