郵便法及びお年玉等付郵便葉書及び寄附金付郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院 逓信委員会
昭和62年法律第54号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院逓信委員会
- S62.5.25趣旨説明・質疑・採決逓信委員会 5101
- S62.5.26採決・委員長報告本会議 2228
提案理由
唐沢俊二郎 郵政大臣 昭和62年5月14日郵便法及びお年玉等付郵便葉書及び寄附金付郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び主な内容を御説明申し上げます。
この法律案は、郵便事業の現状等にかんがみ、利用者に対するサービスの向上等を図るため、第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の特例の範囲を拡大するとともに、郵便に関する料金の口座振替による納付を可能とする等の措置を講ずるほか、くじ引きによりお年玉等として金品を贈るくし引き番号つきの郵便切手を発行できることとする必要があるので、郵便法その他関係法律について所要の改正を行おうとするものであります。
まず、郵便法の一部改正の内容について申し上げます。
第一は、第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の特例の範囲の拡大についてであります。
現在、第一種郵便物及び第二種郵便物につきまして、同時に三千通以上区分等して差し出された場合に、最高一五%までの料金減額ができることとされておりますが、省令の定めるところにより、その内容が、専ら商品の広告等を目的として、同一内容で大量に作成された印刷物であると認められた第一種郵便物または第二種郵便物で、省令で定める差し出し等に関する条件を具備するものの料金につきましては、同時に差し出されたものの料金の合計額または一定の期間内に料金後納として一定の数量以上差し出されたものの料金の総計額につき、それぞれその合計額または総計額の百分の三十、往復はがきにあっては、百分の十五に相当する額を超えない範囲内において、これらを減額することができることとするものであります。
第二は、郵便に関する料金の口座振替による納付方法の実施についてであります。
現在、郵便に関する料金を納付する場合には、郵便局または銀行に出向いていただいておりますが、これを、その納付が確実と認められる場合等一定の場合に、金融機関の預金口座または貯金口座からの振替の方法により納付することができることとするものであります。
このほか代金引きかえについて、書留とする郵便物のほか書留としない郵便物についても、これを取り扱うこととすること、あて名変更料及び取り戻し料について、省令で定める場合には納付を要しないこととすること、郵便私書箱の使用料を廃止することとすること等を内容といたしております。
次に、お年玉等付郵便葉書及び寄附金付郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部改正の内容について申し上げます。
この法律の題名を「お年玉付郵便葉書等に関する法律」に改めることとするほか、現在、くじ引きによりお年玉等として金品を贈るくし引き番号つきの郵便はがきを発行することができることとされておりますが、これを、郵便切手についても、くじ引き番号をつけて発行することができることとするものであります。
なお、この法律の施行期日は昭和六十二年七月一日といたしております。ただし、第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の特例の範囲の拡大関係につきましては同年十月一日から、お年玉等付郵便葉書及び寄附金付郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部改正については昭和六十三年四月一日から施行することといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及び主な内容であります。
今後とも郵便事業の使命を果たすため、安定した郵便の送達を確保するとともに、利用者のニーズに即応したサービスの改善を図り、国民各位の期待にこたえるよう努力していく所存でございます。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第108回国会参議院逓信委員会会議録第2号3頁(昭和62年5月14日)〔唐沢俊二郎郵政大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110801067)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。