証券取引法の一部を改正する法律案
衆議院 大蔵委員会
昭和63年法律第75号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S63.4.26趣旨説明大蔵委員会 14169
- S63.5.11質疑大蔵委員会 15321
- S63.5.12参考人招致大蔵委員会 1672
- S63.5.13質疑・討論・附帯決議・採決大蔵委員会 1796
- S63.5.13委員長報告・採決・附帯決議本会議 2313
参議院大蔵委員会
- S63.5.17趣旨説明・参考人招致大蔵委員会 14152
- S63.5.19質疑大蔵委員会 15237
- S63.5.24討論・附帯決議・採決大蔵委員会 1620
- S63.5.25附帯決議・委員長報告・採決本会議 2069
附帯決議
政府は、次の事項について十分配慮すべきである。
一金融・証券先物取引等の導入に当たっては、特に一般の委託者の保護に万全を期することとし、この正確な知識・情報の提供に努めるとともに、過度の投機的取引、不正な手段を用いた勧誘又は営業が行われることのないよう指導・監督を行うこと。
一金融・証券先物取引等の導入に当たっては、我が国が国際的な金融・証券市場としての役割を果たしていくことを踏まえ、適切な条件のもとに取引が行われるようその国際性に十分配意するとともに、取引が公正かつ円滑に行われるよう配意すること。
一証券先物取引等については、先般の株価下落の経験等を踏まえ、現物価格の安定に資するものとなるよう、現物市場との整合的な管理・運営に努めること。
一内部者取引の規制に当たっては、行政当局、証券取引所等関係者において未然防止体制の整備に万全を期すること。
一内部者取引の規制に当たっては、その規制の範囲が具体的かつ明確になるよう配意すること。
一今回の企業内容開示制度の改善を機に、我が国発行市場の活性化を図るため、発行市場改革を一層推進すること。
政府は、次の事項について十分配慮すべきである。
一金融・証券先物取引等の導入に当たっては、特に一般の委託者の保護に万全を期するため、その正確な知識の普及、的確な情報の提供がなされるように努めるとともに、過度の投機的取引、不正な手段を用いた勧誘、過大な広告等が行われることのないよう指導・監督を行うこと。
一金融・証券先物取引等の導入に当たっては、我が国金融・証券市場が国際的な役割を果たしていくことを踏まえ、適切な条件のもとに取引が行われるようその国際性に十分配意するとともに、その運用においても遺憾なきを期すること。
一証券先物取引等については、先般の株価下落の経験等を踏まえ、現物市場との整合性のある管理・運営に努め、もって現物価格の安定に資するものとなるよう配意すること。
一内部者取引の規制に当たっては、その規制の対象となる範囲が具体的かつ明確になるよう努めるとともに、行政当局、証券取引所等関係者において未然防止体制の整価、市場監視・検査体制の充実に万全を期すること。
一今回の企業内容開示制度の改善を機に、我が国発行市場の活性化を図るため、今後とも発行市場改革を推進すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111201079)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。