恩給法等の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
平成元年法律第32号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- H1.5.25趣旨説明・質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議・修正案内閣委員会 5212
- H1.6.9委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 2057
参議院内閣委員会
- H1.6.20趣旨説明・質疑・採決・附帯決議内閣委員会 4282
- H1.6.21附帯決議・採決・委員長報告本会議 1643
提案理由
金丸三郎 総務庁長官 平成元年5月25日ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、最近の経済情勢等にかんがみ、恩給年額及び各種加算額等を増額することにより、恩給受給者に対する処遇の適正な充実を図ろうとするものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
この法律案による措置の第一点は、恩給年額の増額であります。
これは、昭和六十三年における公務員給与の改定、消費者物価の上昇その他の諸事情を総合勘案し、恩給年額及び各種恩給の最低保障額を、平成元年四月から、二・〇二%増額しようとするものであります。
その第二点は、寡婦加算及び遺族加算の増額であります。
これは、普通扶助料を受ける妻に係る寡婦加算の額を、平成元年八月から、他の公的年金における寡婦加算の額との均衡を考慮して引き上げるとともに、遺族加算の額についても、同年八月から、公務関係扶助料受給者に係るものについては四千九百円、傷病者遺族特別年金受給者に係るものについては三千円それぞれ引き上げようとするものであります。
以上のほか、傷病恩給に係る扶養加給の増額等所要の改正を行うことといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようにお願いいたします。
第114回国会衆議院内閣委員会議録第5号3頁(平成元年5月25日)〔金丸三郎総務庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について速やかに善処すべきである。
一恩給年額の改定については、国家補償としての恩給の性格、恩給受給者の高齢化等に配意し、今後とも現職公務員の給与水準との均衡を維持するよう努めること。
一恩給の改定実施時期については、現職公務員の給与との遅れをなくすよう特段の配慮をするとともに各種改善を同時期に一体化して実施するよう努めること。
一恩給の最低保障額については、引き続きその引上げ等を図るとともに扶助料については、さらに給付水準の実質的向上を図ること。
一恩給受給者に対する老齢福祉年金の支給制限を撤廃すること。
一外国特殊法人及び外国特殊機関の未指定分の件について、速やかに再検討を加え適切な措置を講ずること。
一恩給欠格者等の処遇について検討の上、適切な措置を講ずるよう努めること。本案の趣旨につきましては、当委員会における質疑を通じて既に明らかになっていることと存じますので、説明は省略させていただきます。よろしく御賛成くださいますようお願い申し上げます。
政府は、次の事項について速やかに善処すべきである。
一恩給年額の改定については、国家補償としての恩給の性格、恩給受給者の高齢化等に配意し、今後とも現職公務員の給与水準との均衡を維持するよう努めること。
一恩給の改定実施時期については、現職公務員の給与との遅れをなくすよう特段の配慮をするとともに各種改善を同時期に一本化して実施するよう努めること。
一恩給の最低保障額については、引き続きその引上げ等を図るとともに扶助料については、さらに給付水準の実質的向上を図ること。
一恩給受給者に対する老齢福祉年金の支給制限を撤廃すること。
一外国特殊法人及び外国特殊機関の未指定分の件について、速やかに再検討を加え適切な措置を講ずること。
一恩給欠格者等の処遇について検討の上、適切な措置を講ずるよう努めること。右決議する。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111401018)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。