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国会審議›第114回国会›閣法第54号
閣法第114回国会 第54号成立修正あり

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案

平成元年法律第35号 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
提出平成元年3月23日 内閣
付託衆議院 社会労働委員会
参議院 社会労働委員会
成立
平成元年法律第35号
審議会議 5回・発言 471(政府答弁等 199)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院社会労働委員会

  1. H1.6.16趣旨説明社会労働委員会 3198
  2. H1.6.20質疑・附帯決議・採決社会労働委員会 4171
  3. H1.6.21附帯決議・委員長報告・採決本会議 1643

附帯決議

衆議院 社会労働委員会平成元年5月25日

国家補償の精神に基づく原子爆弾被爆者等援護法の制定を求める声は、一層高まってきた。また、原爆被爆者対策基本問題懇談会の意見書も、被爆者の援護対策は、広い意味での国家補償の精神で行うべきであるとの立場をとっている。政府は、原爆被害者が高齢化し、事態は緊急を要するものであるという認識に立ち、可及的速やかに現行法を検討して、次の諸点についてその実現に努めるべきである。

一昭和六十年に行われた原爆被爆者実態調査のうち死没者等調査について、速やかに解析を行い調査の集大成を図ること。

二被爆者に対する諸給付について、他制度との関連も検討し、生活保護の収入認定のあり方、所得制限のあり方について、見直しを行うこと。

三放射線影響研究所、広島大学原爆放射能医学研究所、科学技術庁放射線医学総合研究所など研究調査機関相互の連携を強化するとともに、研究体制を整備充実し、その成果を被爆者対策に活用するよう、遺憾なきを期すこと。

四放射線影響研究所の運営の改善、移転対策を進めるとともに、被爆者の健康管理と治療に、より役立てるため、原爆病院、財団法人原爆障害対策協議会との一体的運営が行えるよう検討すること。

五原爆病院の運営に当たっては、被爆者が必要とする医療を十分受けられるよう、施設、設備の充実を含め、万全の措置を講ずること。

六原爆症の認定については、近時の科学的知見を踏まえつつ、運営の改善を行うこと。

七被爆者に対する家庭奉仕員制度及び相談業務の一層の強化を図ること。

八被爆者とその子及び孫に対する影響についての調査、研究及びその対策について十分配意し、二世の健康診断については、継続して行うとともに、その置かれている立場を理解して一層充実を図ること。

九健康管理手当の支給については、制度の趣旨を活かしつつ、被爆者の実情を踏まえた運営を行うこと。

参議院 社会労働委員会平成元年6月20日

附帯決議(案)政府は、広い意味における国家補償の見地に立ってその対策が講じられるべきであるとの原爆被爆者対策基本問題懇談会の意見等にかんがみ、被害の実態に即応した援護対策を一層拡充するよう努めるとともに、次の事項についてその実現に努めるべきである。

一昭和六十年に行われた原爆被爆者実態調査のうち死没者等調査について、速やかな解析、その集大成を図ること。

二被爆者の障害の実態に即して所得制限を撤廃するとともに、医療特別手当等については、他制度との関連も考慮し、生活保護の収入認定から外すことについて検討すること。

三原爆症の認定については、近時の科学的知見を踏まえつつ、被爆者の実情に即応するよう、制度と運営の改善を行うとともに、健康管理手当の認定についても、原爆被爆者が高齢化していることを踏まえ、そのあり方について検討すること。

四原爆病院の運営に当たっては、被爆者が必要とする医療を十分受けられるよう、施設・設備の充実を含め、万全の措置を講ずるとともに、被爆者に対する家庭奉仕員制度の充実及び相談業務の強化を図ること。

五被爆者とその子及び孫に対する放射能の影響についての調査、研究及びその対策について十分配慮するとともに、原爆医療調査機関の一元一体化について検討し、その促進を図ること。

六放射線影響研究所の研究成果を、被爆者の健康管理と治療に、より役立てるため、運営の一層の改善、同研究所の移転、原爆病院との連携強化等につき検討すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111401054)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。