電波法の一部を改正する法律案
衆議院 逓信委員会
平成元年法律第67号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院逓信委員会
- H1.6.14趣旨説明・質疑逓信委員会 6295
- H1.10.18修正案趣旨説明・附帯決議・採決(修正)・修正案逓信委員会 130
- H1.10.19委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 58
参議院逓信委員会
- H1.11.1趣旨説明・質疑・採決・討論・附帯決議逓信委員会 1252
- H1.11.1附帯決議・委員長報告・採決本会議 519
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。電波法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の各項に留意して、その実施に努めるべきである。
一船舶における無線設備の重要性にかんがみ、船舶局の主任無線従事者には、最上級の資格者が選任されるよう努めるとともに、主任無線従事者の職務の内容が適切なものとなるよう配意すること。
一遭難、緊急、安全通信については、その重要性にかんがみ、無線従事者でなければ操作できないこととすること。
一海上関係の新資格の知識及び技能は、RR(国際電気通信条約附属無線通信規則)に準拠したものとすること。
一新しいシステムであるGMDSSの導入に当たっては、十分な実証実験を行い、その機能を確認し、最適システムの確立に努め、国際的に貢献すること。以上のとおりであります。この附帯決議案は、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・民主連合及び日本共産党・革新共同の五派共同提案に係るものでありまして、案文は、当委員会における質疑の動向等を参酌して作成したものでありますから、各項目についての説明を省かせていただきます。
政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。
一海上における無線通信の重要性にかんがみ、船舶局の主任無線従事者には最上級の有資格者が選任されるように努めるとともに、無資格者の監督が的確に行われるよう、主任無線従事者の職務内容等を適切なものとすること。
一遭難、緊急、安全通信については、その重要性にかんがみ、無線従事者が操作するものとすること。
一海上関係の新資格に要求される知識及び技能については、国際電気通信条約附属無線通信規則に準拠するとともに、旧資格からの円滑な移行が行われるよう配意すること。
一GMDSSの導入に当たっては、無線設備について実証実験を充分に行い、システムの信頼性の確保に努めること。また、開発途上国に対する技術協力等国際協力に努めるこ と。
一電波が有限稀少な国民共有の財産であることにかんがみ、更に周波数の有効利用及び電波利用の普及促進に努め、もって国民生活の利便向上と高度情報社会の実現に積極的に貢献すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111401059)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。