特定通信・放送開発事業実施円滑化法案
参議院 逓信委員会
平成2年法律第35号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院逓信委員会
- H2.5.24趣旨説明逓信委員会 8251
- H2.5.30質疑・採決・附帯決議逓信委員会 9310
- H2.5.31採決・委員長報告・附帯決議本会議 2025
提案理由
深谷隆司 郵政大臣 平成2年5月24日特定通信・放送開発事業実施円滑化法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
近年における社会経済の情報化の進展に伴い、産業経済活動及び国民生活の各般の分野において高度かつ多様な情報の流通に対する要請が高まりております。また、社会経済の情報化に即応した地方の発展を図るために、地方における電気通信の高度化を促進することが喫緊の課題となっております。
このような課題にこたえるためには、地域の健全な発展等に配慮しつつ、技術革新の成果をいかして、高度かつ多様な情報需要に対応した情報流通手段の開発・普及を促進することが必要であり、このため、今般、本法律案を提案いたした次第であります。
次にこの法律案の概要を御説明申し上げます。
第一に、電気通信業、放送業等の属する事業分野における通信・放送新規事業、地域通信・放送開発事業及び通信・放送共同開発事業を特定通信・放送開発事業として定義いたしております。
第二に、郵政大臣は、全国及び地域における電気通信による情報の円滑な流通の促進、特定通信・放送開発事業の内容及び実施方法等に関して実施指針を定めることといたしております。
第三に、通信・放送新規事業または通信・放送共同開発事業を実施しようとする者は、その実施計画が適当である旨の郵政大臣の認定を受けることができることといたしております。
第四に、通信・放送衛星機構の業務として、郵政大臣の認定を受けた実施計画に係る資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借り入れについての債務保証、通信・放送新規事業の実施に必要な資金の出資、地域通信・放送開発事業の実施に必要な資金の貸し付けについての利子補給金の支給、通信・放送事業分野に関する情報の提供等の業務を追加することといたしております。第五に、郵政大臣の認定を受けた特定通信・放送開発事業の実施のために発行する新株引受権付社債については、商法に定められている限度を超えて募集することができることといたしております。
その他所要の規定の整備を図ることといたしております。
なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。
以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第118回国会衆議院逓信委員会議録第8号36頁(平成2年5月24日)〔深谷隆司郵政大臣発言・発言番号249〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。特定通信・放送開発事業実施円滑化法案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行に当たり、新たな通信・放送事業分野の開拓等を通じて電気通信による情報の円滑な流通を図るため、次の各項の実施に努めるべきである。
一電気通信審議会は、公平適切な運営に配慮することはもとよりのことであるが、意見の答申に当たっては、過疎地域の通信・放送事業の健全な発展にも留意し、また、利用者及び通信・放送事業者等の意向をも十分参酌するよう配意すること。
一通信・放送衛星機構については、我が国の社会経済の急速な情報化の進展に対応するため、本法の施行状況や衛星通信・衛星放送の将来の動向等を踏まえ、その経営基盤の一層の強化を図るとともに、今後の機構の在り方について総合的に検討すること。
一本法の運用に当たっては、現存する情報の地域間格差、地域の実情等に十分留意し、均衡のとれた地域の情報化を推進するよう努めること。
一特定通信・放送開発事業の実施に必要な資金の確保、充実に努めるとともに、中小の事業者も本法による支援を十分に活用できるよう、その運用に万全を期すること。
一新しい技術を用いた情報通信システムの構築に当たっては、心身障害者の立場に立ったシステムの構築の支援にも努めるよう配意すること。以上のとおりであります。この附帯決議案は、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議及び民社党の四派共同提案に係るものでありまして、案文は、当委員会における質疑の動向等を参酌して作成されたものでありますから、各項目についての説明を省かせていただきます。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111801031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。