TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第118回国会›閣法第37号
閣法第118回国会 第37号成立

自然環境保全法等の一部を改正する法律案

平成2年法律第26号 自然環境保全法等の一部を改正する法律
提出平成2年4月10日 内閣
付託参議院 環境特別委員会
衆議院 環境委員会
成立
平成2年法律第26号
審議会議 5回・発言 458(政府答弁等 211)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院環境委員会

  1. H2.4.27趣旨説明環境委員会 2262
  2. H2.5.25質疑・採決環境委員会 3332
  3. H2.5.29委員長報告・採決本会議 1915

参議院環境特別委員会

  1. H2.5.30趣旨説明・質疑・採決環境特別委員会 3271
  2. H2.5.30委員長報告・採決本会議 1221

提案理由

北川石松 環境庁長官 平成2年4月27日

ただいま議題となりました自然環境保全法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 我が国においては、すぐれた自然環境の保全を図るため、自然性の高い地域を自然環境保全地域等として指定し、その保全に影響のある一定の行為を制限する等の措置を講じているところでありますが、現行の規定にある動植物の捕獲、採取以外の行為についてもこれを防止するとともに、自然景観や動植物の生息環境を保護する見地から、四輪駆動車やスノーモービル等の無秩序な乗り入れを防止するための措置を講じていくことが課題となっております。

 この法律案は、このような課題を踏まえ、自然環境保全地域等における自然環境の適正な保全を図るため、詐可を要する行為を追加しようとするものであります。

 以下、改正案の内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、自然環境保全地域等において動植物を殺傷し、または損傷すること、自然環境保全地域の道路等以外の地域のうち環境庁長官が指定する区域内において車馬を使用すること等を、許可を要する行為に加えることとしております。

 第二に、国立公園等の特別地域において動植物を殺傷し、または損傷すること、特別地域の道路等以外の地域のうち環境庁長官が指定する区域内において車馬を使用すること等を、許可を要する行為に加えることとしております。

 第三に、鳥獣を捕獲し、または鳥類の卵を採取する行為と同様に、これらを殺傷し、または損傷する行為を制限することとしております。

 なお、これらの改正の施行につきましては、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日からとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第118回国会衆議院環境委員会議録第2号30頁(平成2年4月27日)〔北川石松環境庁長官発言・発言番号260〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111801037)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。