交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律案
衆議院 交通安全対策特別委員会
平成3年法律第4号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
大塚雄司 建設大臣 平成3年2月21日ただいま議題となりました交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
交通事故の防止は国民共通の願いであり、従前から、国、地方公共団体等が一体となって各般の交通安全対策を強力に実施しているところであります。政府におきましても、これまで、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法に基づき、交通安全施設等整備事業を鋭意推進してきたところでありますが、昭和五十三年以降、交通事故の発生件数は増加の傾向にあり、また、交通事故による死亡者数も平成元年以降二年連続して一万一千人を超えるなど、交通事故をめぐる状況は、極めて憂慮すべきものとなっております。
このような情勢に対処するため、現行の計画に引き続き、平成三年度以降の五カ年間において、交通安全施設等整備事業に関する計画を作成し、総合的な計画のもとに都道府県公安委員会及び道路管理者が交通安全施設等整備事業を強力に推進する必要があります。
したがいまして、法律案といたしましては、平成三年度以降の五カ年間において実施すべき交通安全施設等整備事業に関する計画を作成することといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
ありがとうございました。
第120回国会衆議院交通安全対策特別委員会議録第5号12頁(平成3年2月21日)〔大塚雄司建設大臣発言・発言番号71〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001023)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。