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閣法第120回国会 第35号成立

新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律案

平成3年法律第45号 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律
提出平成3年2月16日 内閣
付託衆議院 運輸委員会
参議院 運輸委員会
成立
平成3年法律第45号
審議会議 9回・発言 1,778(政府答弁等 839)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸委員会

  1. H3.2.22趣旨説明・質疑運輸委員会 457
  2. H3.3.1質疑運輸委員会 5304
  3. H3.3.8質疑運輸委員会 6381
  4. H3.3.12質疑・採決・附帯決議運輸委員会 7182
  5. H3.3.14委員長報告・採決・附帯決議本会議 1963

参議院運輸委員会

  1. H3.3.26趣旨説明運輸委員会 2403
  2. H3.4.16質疑運輸委員会 5385
  3. H3.4.18質疑・討論・採決・附帯決議運輸委員会 6453
  4. H3.4.19附帯決議・委員長報告・採決本会議 2051

提案理由

村岡兼造 運輸大臣 平成3年2月22日

 初めに、新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律案につきまして御説明申し上げます。

 昭和六十二年の日本国有鉄道の改革により発足した旅客鉄道株式会社のうち、本州の旅客鉄道株式会社につきましては、その経営が順調に推移してきていることから、近々、主要な上場基準を達成する見通しでありますが、株式の売却・上場は、完全民営化への道であるとともに、日本国有鉄道清算事業団の債務の償還等を促進し、国鉄改革の一層の進展を図るものであります。このため、株式市場の状況などを総合的に勘案した上で、その株式売却を円滑かつ適切に実施できるよう、上場に向けての環境の整備を図る必要があります。

 現在、東海道新幹線など既設の四新幹線鉄道につきましては、新幹線鉄道保有機構が一括して保有し、本州の旅客鉄道株式会社に貸し付けておりますが、このような状況を踏まえ、これら新幹線鉄道施設を新幹線鉄道保有機構から当該旅客鉄道株式会社に対し譲渡するとともに、これに伴う新幹線鉄道保有機構の解散に関する必要な事項を定めるこの法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、新幹線鉄道保有機構は、平成三年度において、その保有する新幹線鉄道施設を、新幹線鉄道施設譲渡計画に定めるところに従い、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社に対し譲渡するものとし、旅客鉄道株式会社はこれを譲り受けるものとしております。

 第二に、新幹線鉄道保有機構は、譲渡の実施時期、譲渡する新幹線鉄道施設の範囲、譲渡価額及び対価の支払い方法を記載した新幹線鉄道施設譲渡計画を定め、運輸大臣の認可を受けることとしております。

 第三に、新幹線鉄道保有機構の保有するすべての新幹線鉄道施設の再調達価額についての決定は、臨時に機構に置く新幹線鉄道施設評価審議会の議を経なければならないものとしております。

 第四に、新幹線鉄道保有機構は、新幹線鉄道施設の譲渡の実施のときにおいて解散するものとし、その権利及び義務の承継につきましては、鉄道整備基金法の定めるところによるものとしております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

第120回国会衆議院運輸委員会議録第4号1頁(平成3年2月22日)〔村岡兼造運輸大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 運輸委員会平成3年3月12日

政府は、本鉄道関連三法の施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。

一鉄道の整備に関する中・長期的な計画について、運輸政策審議会等を活用しつつ、検討すること。

二今後、整備新幹線の建設を進めるに当たっては、本鉄道関連三法案に関する国会における議論に十分に配慮すること。

三整備新幹線の建設及び運営に当たっては、整備新幹線を運営する旅客鉄道会社が貸付料として負担する建設負担割合が受益相当分を超えないようにすることなど、旅客鉄道会社の経営に悪影響を及ぼすことがないよう十分に配慮すること。

四既設新幹線の譲渡後においても、経営の安定を図りつつ、運賃・サービスの維持・改善及び安全・防災対策等に万全を期するよう旅客鉄道会社を指導すること。

五整備新幹線の建設に際し、並行在来線の取り扱いについては、地方公共団体及び旅客鉄道会社の意見を十分に配慮するとともに、貨物鉄道会社の輸送に係る対策に万全を期するようあわせて配意すること。

六大都市圏の鉄道整備については、今後とも積極的に推進し、通勤・通学混雑の緩和対策の促進を図ること。

七鉄道軌道整備法に基づく大規模な鉄道災害復旧事業の助成については、できる限り速やかな適用が図られるよう十分に配慮すること。

八鉄道整備基金に対して、その業務を適正に運営するよう責任をもって指導するとともに、新幹線鉄道保有機構の職員の雇用・処遇に万全を期するよう同機構への指導等適切な措置を講ずること。

九旅客鉄道会社及び貨物鉄道会社に対して、健全な労使慣行の維持発展を図るよう指導すること。

参議院 運輸委員会平成3年4月18日

政府は、本鉄道関連三法の施行に当たり、次の事項につき、万全の措置を講ずべきである。

一鉄道整備に関する長期的展望を確立するとともに、運輸政策審議会等を活用しつつ、新たに「鉄道整備の中・長期計画」を策定するよう努力すること。

二今後、整備新幹線の建設を進めるに当たっては、本鉄道関連三法案に関する国会における議論に十分に配慮すること。

三整備新幹線の建設及び運営に当たっては、整備新幹線を運営する旅客鉄道会社が貸付料として負担する建設負担割合が受益相当分を超えないようにすることをはじめ、将来にわたるJRの負担のあり方を検討するなど、旅客鉄道会社の経営に悪影響を及ぼすことがないよう十分に配慮すること。

四既設新幹線の譲渡後においても、経営の安定を図りつつ、運賃・サービスの維持・改善及び安全・防災対策等に万全を期するよう旅客鉄道会社を指導すること。

五整備新幹線の建設に際し、並行在来線の取り扱いについては、関係する地方公共団体及び旅客鉄道会社の意見を十分に尊重すること。また、貨物鉄道会社の輸送に支障が生じることのないよう万全を期すること。

六大都市圏の鉄道整備については、今後とも積極的に推進し、通勤・通学混雑の抜本的な改善策を確立するとともに、地方鉄道の維持・整備についても更に適切に対応すること。

七鉄道軌道整備法に基づく大規模な鉄道災害復旧事業の助成については、できる限り速やかな適用が図られるよう十分に配慮すること。

八鉄道整備基金に対して、その業務を適正に運営するよう責任をもって指導するとともに、新幹線鉄道保有機構の職員の雇用・処遇に万全を期するよう同機構への指導等適切な措置を講ずること。

九旅客鉄道会社及び貨物鉄道会社に対して、今後とも健全な労使関係の維持発展を図るよう指導すること。一〇 国の鉄道整備に関する公共財源の投入等の助成策について一層の充実を図るとともに、開発利益の還元等新たな財源調達を図るシステムを確立するよう努力すること。

一一JR株式の売却に当たっては、JR会社の経営状況等を十分見極めた上で、慎重に必要な準備を進めること。

一二整備新幹線の建設問題に関連して増大が予想される地域負担の増加については、地方財政を圧迫しないよう十分に配慮すること。

参議院 本会議平成3年4月19日

以上、御報告申し上げます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001035)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。