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国会審議›第120回国会›閣法第62号
閣法第120回国会 第62号成立

郵政官署における外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律案

平成3年法律第37号 日本郵政公社による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律
提出平成3年2月26日 内閣
付託参議院 逓信委員会
衆議院 逓信委員会
成立
平成3年法律第37号
審議会議 6回・発言 392(政府答弁等 157)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院逓信委員会

  1. H3.2.28趣旨説明逓信委員会 45
  2. H3.3.7質疑・採決逓信委員会 5207
  3. H3.3.8委員長報告・採決本会議 139

衆議院逓信委員会

  1. H3.3.13趣旨説明逓信委員会 6269
  2. H3.4.17質疑・採決逓信委員会 8147
  3. H3.4.18委員長報告・採決本会議 2464

提案理由

関谷勝嗣 郵政大臣 平成3年2月28日

 次に、郵政官署における外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、住民及び旅行者の利便を図るため、郵政官署において外国通貨の両替並びに旅行小切手の受託販売及び買い取りを行おうとするものであります。

 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。

 まず第一に、郵便局において両替を行う外国通貨及び買い取りを行う旅行小切手の種類は、郵政省令で定めることとするものであります。また、受託販売を行う旅行小切手の種類については、郵政大臣が公示することとするものであります。

 第二に、郵便局における外国通貨の両替及び旅行小切手の買い取りに適用する換算割合は、郵政大臣が定めて公示することとするものであります。また、受託販売を行う旅行小切手に係る換算割合等は、郵政大臣が公示することとするものであります。

 第三に、郵便局において行う外国通貨の両替及び旅行小切手の売買については、外国為替及び外国貿易管理法の適用があることとするものであります。

 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日からとしております。

 以上がこれら二法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

第120回国会参議院逓信委員会会議録第4号1頁(平成3年2月28日)〔関谷勝嗣郵政大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001062)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。