司法試験法の一部を改正する法律案
衆議院 法務委員会
平成3年法律第34号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
- H3.3.12趣旨説明法務委員会 694
- H3.3.15質疑法務委員会 7214
- H3.3.19参考人招致・質疑・附帯決議・採決法務委員会 8124
- H3.3.27委員長報告・採決・附帯決議本会議 2136
参議院法務委員会
- H3.4.2趣旨説明法務委員会 5234
- H3.4.16参考人招致・質疑・採決・附帯決議法務委員会 7211
- H3.4.17附帯決議・採決・委員長報告本会議 1919
提案理由
左藤恵 法務大臣 平成3年3月12日司法試験法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
司法試験は、近年、合格までに極めて長期間を要する状況になっており、その結果、将来の法曹となる者が大学教育から離れた後長期間の画一的な受験準備を余儀なくされ、法曹実務家としての修練を開始する時期が相当遅くなっていること、法曹となるに適した人材が司法試験の受験を敬遠する傾向にあること、法曹三者のバランスよい人材確保が困難になってきていることなど、法曹の後継者を適切に確保し、養成する上で、多くの問題を生じております。
この法律案は、このような司法試験の実情にかんがみ、多様な人材の合格可能性を損なわないように配意しつつ、法曹としての資質を有するより多くの者が比較的短期間に合格することができる試験制度にするため、司法試験法の一部を改正しようとするものでありまして、その要点は、次のとおりであります。
第一に、合格者の決定方法に関し、司法試験管理委員会が、司法試験における受験者の合格までに要する期間の実情その他の状況に照らして必要があると認めるときは、司法試験第二次試験論文式試験の合否決定において、司法試験管理委員会規則で定めるところにより、合格者の一部について、初めて第二次試験を受けたときから一定期間内の者から定める方法によるべきものとすることができることとしております。
第二に、司法試験第二次試験の試験科目に関し、受験者の負担を軽減するため、論文式試験及び口述試験の試験科目のうち非法律選択科目を廃止し、その試験科目を七科目から六科目に削減することとしております。
以上がこの法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第120回国会衆議院法務委員会議録第6号10頁(平成3年3月12日)〔左藤恵法務大臣発言・発言番号92〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府並びに最高裁判所は、司法試験制度及び法曹養成制度等の今後の在り方に関し、次の事項に十分に配慮すべきである。
一我が国の法曹人口が欧米諸国に比べて著しく少ない現状を念頭に置き、国民的立場に立って法曹一元の実現を含め法曹の在り方全般について国民各層の意見を十分に徴しつつ検討を進めること。
二法曹三者の合意に基づいて設置される法曹養成制度等改革協議会において、誠実かつ精力的に協議を行い、合意を得るよう努力すること。
三右協議においては、現在の司法試験制度・法曹養成制度が果たしてきた役割とその理念を十分尊重しつつ、更にその充実・発展を図るべく協議を尽くすこと。
四右協議においては、現在の法曹養成において大学の法学教育との関連が薄れている現状にかんがみ、大学関係者との協力を密にしながら、大学における法学教育との関連の強化につき十分に検討すること。
政府並びに最高裁判所は、次の諸点につき格段の配慮をすべきである。
一国民が、必要に応じ、広く、容易に、より高度な法的サービスを享受できるようにするため、我が国における適正な法曹人口の確保を図るとともに、その質の維持に努めること。
二右の目的を達成するため、法曹養成制度における大学教育との関係及び司法修習制度の在り方については、大学関係者及び法曹三者の密接かつ有機的な協力の下に検討を進めていくこと。
三法曹三者の合意に基づいて設置される法曹養成制度等改革協議会においては、現在の司法試験・法曹養成制度の基本的理念を尊重しつつ、国民的見地に立って、これら制度の改善についての協議を行い、その充実・発展を図るようにすること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001064)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。