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国会審議›第120回国会›閣法第73号
閣法第120回国会 第73号成立修正あり

救急救命士法案

平成3年法律第36号 救急救命士法
提出平成3年3月12日 内閣
付託参議院 社会労働委員会
衆議院 社会労働委員会
成立
平成3年法律第36号
審議会議 5回・発言 237(政府答弁等 92)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院社会労働委員会

  1. H3.3.26趣旨説明・質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 4342
  2. H3.3.26附帯決議・委員長報告・採決本会議 1481

衆議院社会労働委員会

  1. H3.4.11趣旨説明社会労働委員会 8165
  2. H3.4.12修正案趣旨説明・採決・附帯決議社会労働委員会 9181
  3. H3.4.18委員長報告・採決・附帯決議本会議 2464

提案理由

下条進一郎 厚生大臣 平成3年3月26日

ただいま議題となりました救急救命士法案について、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。

 救急医療につきましては、受け入れ側の医療機関の体制はおおむね整備されてきておりますが、病院または診療所に搬送されるまでの間の傷病者に対する救急救命処置については必ずしも十分でなく、その確保が重要な課題となってきております。

 そのためには、医師が救急自動車等に同乗して必要な処置を行っていく体制を確保するとともに、医師の指示のもとに搬送途上において必要性の高い救急救命処置を行うことができる新たな資格制度を設けることが必要であります。

 このような現状にかんがみ、新たに救急救命士の資格を創設し、この制度を活用することにより消防機関の救急業務等の向上を図り、もって搬送途上の医療の充実を図ることとし、この法律案を提出することとした次第であります。

 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。

 第一に、この法律案において救急救命士とは、厚生大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて医師の指示のもとに救急救命処置を行うことを業とする者をいうこととしております。

 第二に、救急救命士になるためには、救急救命士国家試験に合格し、厚生大臣の免許を受けなければならないこととしております。

 第三に、救急救命士国家試験につきましては、厚生大臣が行うこととすることとしております。また、国家試験を受験することができる者としては、高校卒業後、二年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得した者並びに一定の実務経験を有する救急隊員であって所定の期間救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの等を定めることとしております。

 第四に、救急救命士の登録に関する事務及び国家試験の実施に関する事務につきましては、厚生大臣の指定する者に行わせることができることとしております。

 第五に、救急救命士は、医師の具体的な指示を受けなければ高度の救急救命処置を行ってはならないこととし、また、救急救命士は、原則として救急用自動車等以外の場所においてその業務を行ってはならないこととしております。

 第六に、救急救命士は、その業務を行うに当たっては、医師その他の医療関係者との緊密な連携に努めなければならないこととするとともに、救急救命士以外の者は救急救命士という名称またはこれに紛らわしい名称を用いてはならないこととしております。

 なお、この法律の施行期日につきましては、公布の日から起算して六カ月を超えない範囲内において政令で定める日としております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第120回国会参議院社会労働委員会会議録第4号25頁(平成3年3月26日)〔下条進一郎厚生大臣発言・発言番号191〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 社会労働委員会平成3年3月26日

政府は、次の事項につき適切な措置を講ずべきである。

一救急専門医等救急医療に携わる医療関係者の養成に積極的に努めるとともに、医師が救急用自動車等に同乗して必要な処置を行う方式(ドクターカー方式)等を推進し、救急医療体制の一層の充実を図ること。

二救急救命処置が適切に行われるよう、救急救命士と医師その他の医療関係者との十分な連携の確保を図ること。

三救急救命士の適切な処遇の確保を図ること。

衆議院 社会労働委員会平成3年4月12日

政府は、次の事項につき、格段の努力を払うべきである。

一国民の生活水準の向上等に見合って、今後とも援護の水準を引き上げ、公平な援護措置が行われるように努めること。

二海外旧戦域における遺骨収集については、相手国の協力を得て早期収集に一層の努力を払うとともに、慰霊巡拝等についてはさらに積極的に推進すること。

三中国残留日本人孤児、中国残留日本婦人等に関する情報収集について、引き続き中国政府の積極的な協力が得られるように配慮すること。さらに、訪日調査により肉親が判明しなかった孤児に関する調査に最大限の努力を払うこと。また、サハリン残留邦人の一時帰国の一層の促進を図ること。

四帰国孤児の定着先における自立促進を図るため、日本語教育、就職対策、住宅対策等の諸施策の総合的な実施に万全を期すこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001073)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。