行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律案
参議院 内閣委員会
平成3年法律第79号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- H3.4.16趣旨説明内閣委員会 8273
- H3.4.18質疑内閣委員会 9314
- H3.4.23質疑・修正案趣旨説明・附帯決議・採決・修正案内閣委員会 1087
- H3.4.23委員長報告・採決・附帯決議本会議 2559
参議院内閣委員会
- H3.4.23趣旨説明内閣委員会 7277
- H3.4.25質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案内閣委員会 8438
- H3.4.26附帯決議・委員長報告・採決本会議 2260
提案理由
佐々木満 総務庁長官 平成3年4月16日ただいま議題となりました行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
国・地方を通じ時代の要請にこたえた行政の制度等の実現を図り、国・地方の信頼関係と分担・協働の関係を確立し、多様で活力に満ちた地域社会を実現するとともに、国、地方の行財政改革を推進していくことは、我が国経済社会の発展にとって不可欠の課題であります。
このため、政府は、国と地方の関係の見直しを当面の重要課題の一つとして位置づけ、平成元年十二月の第二次臨時行政改革推進審議会の国と地方の関係等に関する答申を最大限に尊重して、その具体的実施方針として閣議決定した国と地方の関係等に関する改革推進要綱に基づき、所要の施策を確実に実施に移してきているところであります。その一環として、昨年末の閣議決定「平成三年度に講ずべき措置を中心とする行政改革の実施方針について」において、「国から地方への権限委譲、国の関与・必置規制の廃止・緩和等を推進し、改革推進要綱の具体化の推進を図るため関係法律を一括法として取りまとめ、今国会に提出するとともに、許可認可等臨時措置法について所要の見直しを行う」旨、決定いたしております。この閣議決定に基づき、ここにこの法律案を提出した次第であります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
第一に、権限委譲に関する事項といたしましては、第二次行革審の答申で指摘された国から地方への権限委譲を実施するため森林法等五法律の一部改正を行うとともに、許可認可等臨時措置法を廃止し、実効性を有している権限委譲の措置について恒久化を図るため民法等十五法律の一部改正を行うこととしております。
第二に、国の関与・必置規制の廃止・緩和等に関する事項といたしましては、第二次行革審の答申で指摘された国の関与の緩和等を図るため学校教育法等十三法律の一部改正を行うこととしております。
これらの措置はいずれも、国から地方への権限委譲等を進め、地方の裁量の余地の拡大や地方行政の総合性の強化を図り、地方公共団体が地域住民の要請に責任を持ってこたえられるよう基盤強化を図るものであり、改革の趣旨、目的に統一性、共通性があることから、三十三法律にわたる改正と一法律の廃止とを一括法案として取りまとめたものであります。
なお、これらの改正等は、一部を除き公布の日から施行することといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
ありがとうございました。
第120回国会衆議院内閣委員会議録第8号29頁(平成3年4月16日)〔佐々木満総務庁長官発言・発言番号271〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について配慮すべきである。
一地方公共団体の事務処理に対する国の関与については、現地性、効率性及び総合性という基本的観点に立って今後とも不断の見直しを行い、国の規制については必要最小限にとどめるよう整理合理化を図ること。
一法令等により地方公共団体に設置が義務付けられている行政機関、付属機関及び特別の資格または職名を有しなければならない職については、今後とも不断の見直しを行い、地方公共団体の自主的な行政改革の促進に資するようにすること。
一機関委任事務及び許認可等の整理合理化については、地方公共団体等の意見・要望等を踏まえ、今後とも積極的に推進するとともに、機関委任事務の新設に当たっては、制度本来の趣旨に適合するように努めること。
一国と地方の間の事務配分及び費用分担について、地方公共団体等の意見をも踏まえつつ見直しを進めること。また、地方への権限の委譲に当たっては、地方自治の本旨に則り、地方公共団体の事務・事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないように適切な措置を講ずること。
一国と地方の事務・事業の配分に当たっては、高齢化社会に対応するため、保健医療福祉等に係る行政水準が多様なニーズに適合するよう配慮を払い、サービスの充実について、さらに一層の推進に努めること。本案の趣旨につきましては、先般来の当委員会における質疑を通じて既に明らかになっておることと存じます。御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
政府は、次の事項について配慮すべきである。
一地方公共団体の事務処理に対する国の関与については、現地性、効率性及び総合性という基本的観点に立って今後とも不断の見直しを行い、国の規制については必要最小限にとどめるよう整理合理化を図ること。
一法令等により地方公共団体に設置が義務付けられている行政機関、附属機関及び特別の資格または職名を有しなければならない職については、今後とも不断の見直しを行い、地方公共団体の自主的な行政改革の促進に資するようにすること。
一機関委任事務及び許認可等の整理合理化については、地方公共団体等の意見・要望等を踏まえ、今後とも積極的に推進するとともに、機関委任事務の新設に当たっては、制度本来の趣旨に適合するように努めること。
一国と地方の間の事務配分及び費用分担について、地方公共団体等の意見をも踏まえつつ見直しを進めること。また、地方への権限の委譲に当たっては、地方自治の本旨に則り、地方公共団体の事務・事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないように適切な措置を講ずること。
一国と地方の事務・事業の配分に当たっては、高齢化社会に対応するため、保健医療、福祉等に係る行政水準が多様なニーズに適合するよう配慮を払い、サービスの充実について、さらに一層の推進に努めること。
一行政改革の推進には幅広い国民の支持と協力が不可欠である。政府は今後とも国会における諸決議及び国民世論を尊重し、行政改革に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001075)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。