船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律案
衆議院 運輸委員会
平成3年法律第75号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院運輸委員会
- H3.3.26趣旨説明運輸委員会 2403
- H3.4.11質疑・採決・附帯決議運輸委員会 4175
- H3.4.12附帯決議・採決・委員長報告本会議 1841
衆議院運輸委員会
- H3.4.12趣旨説明運輸委員会 9346
- H3.4.26質疑・附帯決議・採決運輸委員会 10183
- H3.5.7委員長報告・採決・附帯決議本会議 2727
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の事項につき、適切な措置を講ずべきである。
一GMDSSの導入は、海上の遭難安全制度の抜本的改革をもたらすものであるので、現行制度との併存を図りつつ、通信担当者等によりその円滑な運用等が確認されるよう、十分なる慣熟期間を設けること。
二GMDSSの導入に当たっては、当分の間、船上保守の可能な通信士が配乗されるよう努めること。
三旅客輸送に従事する船舶の通信体制については、安全重視の観点から所要の措置を講ずること。
四通信士の職務経験も活かされるよう陸上保守に関する資格制度の整備について検討すること。
五法制度改正に伴う命令など具体的な基準の策定に当たっては、新システムの円滑な導入を図るため、関係者の意見に十分配慮すること。
六海難等を防止するため、プレジャーボートや遊漁船などの小型船舶に対する無線設備の施設を指導し、施設率の向上に努めること。
まず、案文を朗読いたします。船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。
一GMDSS(海上における遭難及び安全のための世界的な制度)の導入は、従来の通信制度を大幅に変更するものであるので、現行制度との併存を図りつつ、通信担当者等によりその円滑な運用等が確認されるよう、十分なる慣熟期間を設けること。
二GMDSSの導入に当たっては、当分の間、船上保守の可能な通信士が配乗されるよう努めること。
三国内旅客輸送に従事する船舶の通信体制について、安全重視の観点から所要の措置を講ずること。
四通信士の職務経験も活かされるよう陸上保守に関する資格制度の整備について検討すること。
五法制度改正の具体的な実施基準を取り決める省令等の策定に当たっては、関係者の意見に十分配慮すること。
六プレジャーボートや遊漁船などの海難等を防止するため、小型船舶の無線設備の施設率向上に努めること。
七日本人船員の確保・育成を図るため、所要の施策の充実強化に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001081)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。