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閣法第123回国会 第12号成立

森林組合合併助成法の一部を改正する法律案

平成4年法律第26号 森林組合合併助成法の一部を改正する法律
提出平成4年2月10日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立
平成4年法律第26号
審議会議 6回・発言 441(政府答弁等 176)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. H4.2.27趣旨説明農林水産委員会 3151
  2. H4.3.26質疑・討論・採決・附帯決議農林水産委員会 5184
  3. H4.3.26委員長報告・採決・附帯決議本会議 1373

参議院農林水産委員会

  1. H4.3.12趣旨説明農林水産委員会 2196
  2. H4.3.27質疑・討論・採決・附帯決議農林水産委員会 4226
  3. H4.3.27附帯決議・採決・委員長報告本会議 788

提案理由

田名部匡省 農林水産大臣 平成4年2月27日

 続きまして、森林組合合併助成法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。

 近年の森林・林業の状況を見ると、林業の採算性の低下、林業従事者の減少、高齢化の進行、森林整備、林業生産の停滞等まことに厳しいものがあります。

 このような状況のもとで、流域を基本的単位として森林整備、林業生産等を総合的に推進するためには、森林所有者の協同組織であり、地域の林業労働力を組織化している森林組合がその中核的役割を担う必要がありますが、組織、経営基盤が脆弱なものが依然として多い状況にあります。

 政府といたしましては、このような状況を踏まえ、森林組合の合併を引き続き促進してその体質を強化し、森林所有者の協同組織の健全な発展に資するために所要の改正を行うこととし、この法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、合併及び事業経営計画の都道府県知事への提出期限を五年間延長して、平成九年三月三十一日までとすることとしております。

 第二に、合併及び事業経営計画の計画事項として森林施業の共同化等を内容とする森林施業の合理化に関する計画を追加するとともに、合併後の組合の事業経営に関する計画が地域森林計画及び市町村森林整備計画と調和したものであることを認定要件に追加することといたしております。

 第三に、合併及び事業経営計画の提出期限の延長に伴い、都道府県知事の認定を受けた森林組合の合併について、税法上の特例措置を設けることとしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。何とぞ、これら二つの法律案につき、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようにお願い申し上げます。

第123回国会衆議院農林水産委員会議録第3号24頁(平成4年2月27日)〔田名部匡省農林水産大臣発言・発言番号149〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会平成4年3月26日

まず、案文を朗読申し上げます。松くい虫被害対策特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万遺憾なきを期し、各般にわたる松くい虫の被害対策を緊急かつ総合的に推進すべきである。記

一松くい虫等による異常な被害を早急に終息させるため、地域の被害態様を十分把握した上で総合的な被害対策が適切かつ効果的に実施できるよう、国・都道府県・市町村・森林組合等を通じた実施体制をさらに充実、強化するとともに必要な予算を確保し、本法の目的が達成されるよう万全の努力を行うこと。

二松くい虫防除特別措置法が制定されて以降十五年間に、環境保全への国民的認識が高まっていることを重視し、可能な限り伐倒駆除、樹種転換、樹幹注入、天敵利用等の方法を選択し、被害の終息に努めること。今後の制度運用に当たっては、その趣旨が地域の実施者へより一層徹底するよう努力すること。そのため、その運用基準を明確化すること。

三国・都道府県・市町村は、総合的に被害対策のため地域の自主的な、取り組みを促進し、松林の重要性や被害の状況とその防除方法等について地域住民、松林所有者への普及啓発に努めるとともに、その支援に努めること。

四特別防除については、住宅、宿泊所その他の家屋及び公園、レクリエーション施設その他の利用者の集まる場所の周辺の松林においては、原則として、これを実施しないこと。

五特別防除の実施に当たっては、地域住民の意見を十分反映できる構成員をもって協議会を開催し、特別防除の必要性、薬剤の安全性、人畜への危被害防止、環境への影響について周知徹底を図り、生活環境及び自然環境の保全に留意しつつ慎重に実施すること。

六特別防除の実施に当たっては、被害状況の把握に努めるとともに、その実施によって被害が発生した場合においては、直ちに特別防除を中止し、その原因究明に努め適切な措置をとることとする。特別防除により被害が生じた場合には、国家賠償法に基づく等の円滑な損害補償を行うこと。さらに、薬剤の飛散等が生活環境と自然環境に及ぼす影響について引き続き必要な調査を行うこと。

七樹種転換については、新たな山造りを進める観点を含め長期的な視点にたって計画的に行っていくものとし、都道府県・市町村・森林組合等が必要な予算措置、技術指導、労働力の確保に努めること。

八松の枯損メカニズムについて、引き続いてその徹底究明に努めるとともに、誘引剤利用等新たな防除技術の早期実現化に努めること。また、選抜育種の一層の推進と併せて、バイオテクノロジー等の導入による抵抗性品種の育成及びその供給体制の整備等育種事業の充実に努めること。さらに、松の枯損被害についても、手入れ不足等による松の不健全化や酸性雨などの影響について調査研究を推進すること。

参議院 農林水産委員会平成4年3月27日

一松くい虫等による異常な被害を早急に終息させるため、地域の被害態様を十分に把握した上で総合的な被害対策が適切かつ効果的に実施できるよう、国、都道府県、市町村、森林組合等を通じた実施体制をさらに充実、強化するとともに必要な予算を確保し、本法の目的が達成されるよう万全の努力を行うこと。

二松くい虫防除特別措置法が制定されて以降十五年間に、環境保全への国民的関心が高まっていることを重視し、可能な限り伐倒駆除、樹種転換、樹幹注入、天敵利用等の方法を選択し、被害の終息に努めること。今後の制度運用に当たっては、その趣旨が地域の実施者へより一層徹底するよう努力すること。そのため、その運用基準を明確化すること。

三国、都道府県及び市町村は、総合的に被害対策のため地域の自主的な取り組みを促進し、松林の重要性や被害の状況とその防除方法等について地域住民、松林所有者への普及啓発に努めるとともに、その支援に努めること。

四特別防除については、住宅、宿泊所その他の家屋及び公園、レクリエーション施設その他の利用者の集まる場所の周辺の松林においては、原則として、これを実施しないこと。

五特別防除の実施に当たっては、地域住民の意見を十分反映できる構成員をもって協議会を開催し、特別防除の必要性、薬剤の安全性、人蓄への危被害防止、環境への影響について周知徹底を図り、生活環境及び自然環境の保全に留意しつつ慎重に実施すること。

六特別防除の実施に当たっては、被害状況の把握に努めるとともに、その実施によって被害が発生した場合においては、直ちに特別防除を中止し、その原因究明に努め適切な措置をとることとすること。特別防除により被害が生じた場合には、国家賠償法等に基づく円滑な損害補償を行うこと。さらに、薬剤の飛散等が生活環境と自然環境に及ぼす影響について引き続き必要な調査を行うこと。

七樹種転換については、新たな山造りを進める観点を含め長期的な視点に立って計画的に行っていくものとし、都道府県、市町村、森林組合等が必要とする予算措置、技術指導及び労働力の確保に努めること。

八松の枯損メカニズムについて、引き続いてその徹底究明に努めるとともに、天敵鳥類の活用による防除の推進を図るほか、誘引剤の利用等、環境保全と調和しやすい新しい防除技術の早期実用化を図ること。また、選抜育種の一層の推進と併せて、バイオテクノロジー等の導入による抵抗性品種の育成及びその供給体制の整備等育種事業の充実に努めること。さらに、松の枯損被害についても、手入れ不足等による松の不健全化や酸性雨等の影響について調査研究を推進すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112301012)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。