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閣法第126回国会 第30号成立

船舶安全法の一部を改正する法律案

平成5年法律第50号 船舶安全法の一部を改正する法律
提出平成5年2月16日 内閣
付託参議院 運輸委員会
衆議院 運輸委員会
成立
平成5年法律第50号
審議会議 6回・発言 511(政府答弁等 228)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸委員会

  1. H5.2.23趣旨説明運輸委員会 3224
  2. H5.4.9質疑・採決・附帯決議運輸委員会 4247
  3. H5.4.13採決・委員長報告・附帯決議本会議 1959

参議院運輸委員会

  1. H5.4.20趣旨説明運輸委員会 4366
  2. H5.5.13質疑・採決・討論・附帯決議運輸委員会 5235
  3. H5.5.14委員長報告・採決・附帯決議本会議 1668

提案理由

越智伊平 運輸大臣 平成5年2月23日

ただいま議題となりました船舶安全法の一部を改正する法律案の提案理由につきましで御説明申し上げます。

 船舶安全法においては、船舶の堪航性及び人命の安全を保持するために、船舶の構造・設備についての安全基準を定みるとともに、船舶がその安全基準に適合することについて検査を受けなければその船舶を航行の用に供することができないこととされております。

 このうち長さ十二メートル未満の船舶は、その構造・設備が定型的かつ簡易であったことから、昭和四十九年以来、小型船舶として比較的簡易な安全基準を用いて、国の代行機関である小型船舶検査機構においてその検査を行っております。

 この制度が発足して二十年近くが経過いたしましたが、この間に海洋性レクリエーションの普及・活発化に伴い、プレジャーボート等が増加するとともに、生産技術の発達により量産化が進行し、その結果、小型の船舶の形状が変化して、長さ十二メートル以上でかつ総トン数二十トン程度までの船舶についても構造・設備の比較的簡易なものが多く見られるようになっております。

 このような状況にかんがみ、総トン数二十トン未満の船舶に関する安全基準を見直すこととしており、これに伴いその検査を小型船舶検査機構に行わせるためこの法律案を提案する次第でございます。

 なお、小型船舶検査機構の検査対象船舶の範囲の見直しにつきましては、昭和五十八年三月の臨時行政調査会最終答申、平成四年八月の総務庁の行政監察等においても指摘されているところであります。

 次にこの法律案の概要について御説明申し上げますと、小型船舶の定義を長さ十二メートル未満の船舶から総トン数二十トン未満の船舶に変更し、小型船舶検査機構に検査業務を行わせる船舶の範囲を総トン数二十トン未満の船舶とする等の改正を行うものであります。

 なお、この法律案の施行期日は、周知に必要な期間等を考慮して法律の公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日としております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

第126回国会衆議院運輸委員会議録第3号30頁(平成5年2月23日)〔越智伊平運輸大臣発言・発言番号222〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 運輸委員会平成5年4月9日

まず、案文を朗読いたします。船舶安全法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行に当たり、次の事項につき万全の措置を講ずべきである。

一政府がこの法律の改正と並行して検討している総トン数二十トン未満の小型船舶に関する安全基準の見直しに当たっては、特に人命の尊重と安全性の確保に十分配慮すること。

二廃棄されたFRP船等が船舶の航行の安全及び環境保全等の面で問題となっているが、政府は、それを解決するため、積極的に取り組むべきである。

参議院 運輸委員会平成5年5月13日

する附帯決議(案)政府は、本法施行に当たり、次の事項について万全の措置を講ずべきである。

一本法改正と並行して検討されている総トン数二十トン未満の小型船舶に関する安全基準の見直しに当たっては、特に人命の尊重と安全性の確保に十分配慮すること。

二不法に遺棄されたFRP船等が船舶の航行の安全及び環境保全等の面に支障をきたさないよう、問題解決に向け積極的に取り組むこと。

三マリーナ等の整備を長期的に推進するとともに、その費用負担の在り方について検討を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112601030)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。