郵便切手類販売所等に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院 逓信委員会
平成5年法律第64号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院逓信委員会
- H5.2.25趣旨説明逓信委員会 3253
- H5.5.13質疑・採決・附帯決議逓信委員会 7114
- H5.5.14委員長報告・採決・附帯決議本会議 1668
衆議院逓信委員会
- H5.5.26趣旨説明逓信委員会 9291
- H5.6.3質疑・採決・附帯決議逓信委員会 11312
- H5.6.4委員長報告・採決・附帯決議本会議 3115
提案理由
小泉純一郎 郵政大臣 平成5年2月25日郵便切手類販売所等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、郵便切手等に対する海外における需要にこたえる等のため、郵政大臣が郵便切手等の海外における販売に関する業務をその委託する者に行わせることができることとするものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
まず、郵政大臣は、郵便切手等を海外において販売するのに必要な資力、知識、経験及び信用を有する者のうちから郵便切手等海外販売者を選定し、その業務を委託することができることとしております。
また、郵便切手等海外販売者は、郵便切手等を郵政省から買い受け、定価に相当する価格で公平に販売しなければならないこととしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第126回国会参議院逓信委員会会議録第3号31頁(平成5年2月25日)〔小泉純一郎郵政大臣発言・発言番号251〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。
一郵便切手が、発行国の風物、歴史、文化等を国の内外に周知する機能を有していることから、郵便切手等の海外販売は、国際交流に資する側面を有することを考慮し、今後、本法に基づく海外販売の実施地域の拡大等本施策の積極的かつ効果的な推進に努めていくこと。
一郵便切手等の委託による海外販売の開始を機に、なお一層健全な郵趣を育成するとともに、手紙文化振興の諸施策を積極的に展開すること。
一郵便業務の正常な運行を維持するため、必要な要員の確保に資する施策を推進するなど、事業運営基盤の整備・充実に努めること。
一前項を踏まえ、健全な郵便事業の運営を図っていくため、積極的な営業活動による収入確保と一層の効率化による経費の節減を図るなど、郵便事業財政基盤の確立に努めること。
一郵便事業は、今後とも、国営事業として、全国津々浦々に至るまで、国民に信頼される安定した業務運行を確保するとともに、豊かなくらしづくりに向けた郵便サービスの提供に努めること。
まず、案文を朗読いたします。電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。
一電気通信があらゆる社会経済活動の中枢機能を担っている実情にかんがみ、ネットワークの高度化に対応した安全・信頼性の向上を図るため、関係機関の十分な連携が行われるよう努めるとともに、高度情報社会に向けた情報通信基盤の将来像についても積極的に対応すること。
一電気通信事業者に対する各種支援措置の一層の拡充に努めるとともに、そのために必要な資金の確保等に努めること。
一各施設整備事業に関する実施計画の認定等に当たっては、電気通信事業者の健全な運営と活力を損なうこととならないよう十分に配意すること。
一情報通信基盤の整備に当たっては、地域の実情等を踏まえ、地域間格差のない均衡のとれた地域の情報化を推進し、活力ある地域社会の構築を図ること。以上のとおりであります。この附帯決議案は、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合、公明党・国民会議及び民社党の四派共同提案に係るものでありまして、案文は、当委員会における質疑等を勘案して作成したものでありますから、各項目についての説明を省かせていただきます。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112601035)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。