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国会審議›第126回国会›閣法第54号
閣法第126回国会 第54号成立

流通業務市街地の整備に関する法律の一部を改正する法律案

平成5年法律第53号 流通業務市街地の整備に関する法律の一部を改正する法律
提出平成5年3月9日 内閣
付託参議院 建設委員会
衆議院 建設委員会
成立
平成5年法律第53号
審議会議 6回・発言 290(政府答弁等 107)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院建設委員会

  1. H5.3.29趣旨説明建設委員会 4233
  2. H5.4.8質疑・討論・採決・附帯決議建設委員会 5198
  3. H5.4.9委員長報告・採決・附帯決議本会議 1024

衆議院建設委員会

  1. H5.5.12趣旨説明建設委員会 10183
  2. H5.5.14質疑・討論・採決・附帯決議建設委員会 1156
  3. H5.5.18委員長報告・採決・附帯決議本会議 2735

提案理由

中村喜四郎 建設大臣 平成5年3月29日

ただいま議題となりました流通業務市街地の整備に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 近年、貨物自動車交通の増加、物流関連施設の立地の広域化、物流形態の多様化、高度化等物流を取り巻く経済社会情勢は大きく変化しております。

 この法律案は、このような状況の変化にかんがみ、地方都市を含めて、経済社会情勢の変化に対応した新たな視点に立って流通業務市街地の整備を促進することにより、流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図るため、流通業務市街地の整備に関する法律の一部を改正しようとするものであります。

 次に、その要旨を御説明申し上げます。

 第一に、流通業務市街地の整備の対象都市を拡大することとしております。

 第二に、主務大臣は、流通業務施設の整備に関する基本指針を策定することとし、これに基づき、都道府県知事が、流通業務施設の整備に関する基本方針を策定することとしております。

 第三に、流通業務地区内に建設することができる施設の立地規制を緩和することとしております。

 第四に、流通業務地区内において流通業務の効率化に資する一定の事業を行う者に対し、産業基盤整備基金による事業資金の借り入れに係る債務保証等の助成策を講ずることとしております。

 その他、これらに関連いたしまして、関係規定の整備を行うこととしております。

 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第126回国会参議院建設委員会会議録第4号37頁(平成5年3月29日)〔中村喜四郎建設大臣発言・発言番号231〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 建設委員会平成5年4月8日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一流通業務施設の整備に関する基本指針の策定に当たっては、地方圏の自立的成長及び国土の均衡ある発展を図るため、流通業務市街地を整備すべき都市が特定の地域に集中することなく国土の全域にわたりニーズに応じて適正に整備されるよう配慮するとともに、流通業務施設の整備に関する事項についても地方公共団体の意向が十分に尊重されるよう配慮すること。

二流通業務施設の整備に関する基本方針の承認に当たっては、地域の自主性、主体性を最大限尊重し、迅速に処理を行うよう十分配慮すること。

三都市計画に流通業務地区を定める場合においては、当該地区及びその周辺の地域における無秩序な市街化の防止に配慮するとともに、適正かつ合理的な土地利用及び健全な都市環境の形成に資するものとなるよう指導に十分配慮すること。

四流通業務地区において建設することのできる流通業務の用に供する事務所については、当該施設の規模及び当該施設における業務の内容等が流通業務地区の趣旨・目的に違背しないよう十分配慮するとともに、用途の変更等による違反行為が生じることのないよう指導監督に十分配慮すること。

五流通業務効率化基盤整備事業については、当該事業が中小企業の活性化に資するものとなるよう十分配慮すること。

六流通業務市街地の整備に関しては、地域の特性を生かしたまちづくりが円滑に進められるよう、関係省庁は、地方公共団体による地方独自の事業を進めるための環境整備に努めること。

衆議院 建設委員会平成5年5月14日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一流通業務施設の整備に関する基本指針の策定に当たっては、地方圏の自立的成長及び国土の均衡ある発展を図るため、流通業務市街地を整備すべき都市が特定の地域に集中することなく国土の全域にわたりニーズに応じて適正に整備されるよう配慮するとともに、流通業務施設の整備に関する事項についても地方公共団体の意向が十分に尊重されるよう配慮すること。

二流通業務施設の整備に関する基本方針の承認に当たっては、地域の自主性、主体性を最大限尊重し、迅速に処理を行うよう十分配慮すること。

三都市計画に流通業務地区を定める場合においては、当該地区及びその周辺の地域における無秩序な市街化の防止に配慮するとともに、適正かつ合理的な土地利用及び健全な都市環境の形成に資するものとなるよう指導に十分配慮すること。

四流通業務地区において建設することのできる流通業務の用に供する事務所については、当該施設の規模及び当該施設における業務の内容等が流通業務地区の趣旨・目的に違背しないよう十分配慮するとともに、用途の変更等による違反行為が生じることのないよう指導監督に十分配慮すること。

五流通業務効率化基盤整備事業については、当該事業が中小企業の活性化に資するものとなるよう十分配慮すること。

六流通業務市街地の整備に関しては、地域の特性を生かしたまちづくりが円滑に進められるよう、関係省庁は、地方公共団体による地方独自の事業を進めるための環境整備に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112601054)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。