農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 農林水産委員会
平成5年法律第77号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
- H5.5.19趣旨説明農林水産委員会 16148
- H5.6.1参考人招致農林水産委員会 18123
- H5.6.2質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議・修正案農林水産委員会 19219
- H5.6.3委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 3038
参議院農林水産委員会
- H5.6.3趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明農林水産委員会 14237
- H5.6.4質疑農林水産委員会 15252
- H5.6.10参考人招致・質疑・討論・採決・附帯決議農林水産委員会 16105
- H5.6.11委員長報告・採決・附帯決議本会議 2442
提案理由
田名部匡省 農林水産大臣 平成5年5月19日農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
日本農林規格制度及び品質表示基準制度につきましては、従来主として加工食品等を対象に、適正かつ合理的な規格を制定し、その普及に努めるとともに、その品質表示の適正化を図ることにより、農林物資の品質の改善、一般消費者の保護等に重要な役割を果たしてまいりました。
しかしながら、近年、食生活において健康・安全志向、本物志向等の消費者ニーズの変化が見られる中で、従来、日本農林規格の対象になじみにくかった生鮮食料品など日もちのしない食品分野について、有機農産物、地鶏等特別な生産方法であることを表示した食品が多く出回るようになっておりますが、その内容にはさまざまなものが見られます。
一方、この分野においても原材料等食品についての基本的な情報の提供を求める声が高まってきております。
このため、政府といたしましては、この分野での規格・表示の適正化を図り、消費者の適切な食品選択等に資する観点から、日本農林規格制度及び品質表示基準制度について所要の改正を行うこととし、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、日本農林規格制度の改善であります。
生産の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められる農林物資につきまして、生産の方法についての基準を内容とする日本農林規格を制定できるようにすることとしております。また、この日本農林規格による格付のための検査等が、生産実態に即し、円滑に行われるようにするための措置として、農林物資の生産行程を管理する者を活用する制度等を整備することとしております。
第二に、品質表示基準制度の改善であります。
製造業者等に品質に関する適正な表示を行わせることができる農林物資の対象範囲を拡大し、日もちのしない食品等その特性から見て日本農林規格の制定が困難な食品についても品質表示基準を定めることができるようにすることとしております。
以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第126回国会衆議院農林水産委員会議録第16号29頁(平成5年5月19日)〔田名部匡省農林水産大臣発言・発言番号146〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)最近の食品の生産、流通及び消費をめぐる状況は大きく変化し、従来日本農林規格の対象になじみにくいとされてきた食品分野において様々な表示の食品が多く流通しており、この分野での規格・表示の適正化を図ることが喫緊の課題となっている。よって政府は、今後とも日本農林規格制度及び品質表示基準制度の充実に努めるとともに、改正法の運用に当たっては、左記事項に十分留意して、消費者の適切な選択に資するよう万遺憾なきを期すべきである。記
一有機農業の農政上の位置付け及び今後の展開方向を明確にするとともに、中山間地域をはじめ各地域における有機農業の振興を図るための方策を検討すること。また、中山間地域などにおいて有機農業への取り組みを助長するため、必要に応じ所要の措置を講ずること。
二いわゆる特定JAS規格の制定に当たっては、利害関係人の意向が十分に反映されるよう農林物資規格調査会及びその専門委員会において十分な調査審議を行うとともに、必要に応じ公聴会を開催するなど慎重に検討を行うこと。
三特定JAS規格に係る専門委員の選任に当たっては、生産者、流通業者、消費者等の意向が十分反映し得るような構成となるよう配慮すること。
四有機農産物等に関する特定JAS規格については、本年四月に施行された有機農産物等の特別表示ガイドラインの実施状況等を見極めた上、その検討に着手するとともに、有機農産物の生産者、流通業者、消費者等関係者の意向を十分踏まえたものとすること。
五特定JAS規格の認証については、消費者の信頼を得るため品目の特性に応じた適切なチェック体制を整備すること。特に、生産工程管理者の認定を行うに当たっては、その業務の重要性にかんがみ、消費者の十分な理解が得られるよう配慮すること。その際、当該農林物資の生産工程に関する事項を記載した帳簿を事務所に備え置く等生産工程管理者の業務の実効性が確保されるよう生産工程管理者に対する適切な指導、助言等に努めること。
六小分けを行う際には、適正な表示が行われるよう小分け業者に対する十分な指導に努めること。
七本法の制度の円滑な運用を確保するため、食料品消費モニター制度の強化等消費者情報提供対策の充実に努めるとともに、農林水産消費技術センター等の検査体制の整備充実を図ること。
八国民の信頼に応えるため、生産から消費に至る各段階での食品の安全性を確保し、今後とも安全な食品の供給に努めること。この場合、いやしくも縦割り行政の弊に陥らぬよう関係省庁との密接な連携の下で、安全性確保のための体制整備を行うこと。
近年の食品の生産、流通及び消費をめぐる状況は大きく変化し、従来日本農林規格の対象になじみにくいとされてきた食品分野において様々な表示の食品が多く流通しており、この分野での規格・表示の適正化を図ることが最重要課題となっている。よって政府は、今後とも日本農林規格制度及び品質表示基準制度の充実に努めるとともに、安全な食品を供給するため、本法の運用に当たっては、次の事項の実現について、消費者の適切な選択に資するよう万遺憾なきを期すべきである。
一有機農業の農政上の位置付け及び今後の展開方向を明確にするとともに、各地域における有機農業の振興を図るための方策を検討し充実させること。また、中山間地域などにおいて有機農業への取り組みを助長するため、必要に応じ所要の措置を講ずること。
二有機農業の普及に当たっては、熱意を持った人づくり、有機農業に適合した品種の開発、運搬及び保存の技術開発等に努めるとともに、有機農産物の表示を行う産地において自主的な管理体制の確立など、その条件整備について検討すること。
三いわゆる特定JAS規格の制定に当たっては、利害関係者の意向が十分に反映されるよう農林物資規格調査会及びその専門委員会において十分な調査審議を行うとともに、必要に応じ公聴会を開催するなど慎重に検討を行うこと。
四特定JAS規格に係る専門委員の選任に当たっては、生産者、消費者、流通業者等の意向が十分反映されるよう、その構成に配慮すること。
五有機農産物等に関する特定JAS規格については、本年四月に施行された有機農産物等の特別表示ガイドラインの実施状況等を見極めた上、その検討に着手するとともに、有機農産物の生産者、消費者、流通業者等関係者の意向を十分踏まえたものとすること。
六特定JAS規格の認証については、消費者の信頼を得るため品目の特性に応じた適切なチェック体制を整備すること。特に、生産行程管理者の認定を行うに当たっては、その業務の重要性にかんがみ、消費者の十分な理解が得られるよう配慮すること。また、その際、当該農林物資の生産行程に関する事項を記載した帳簿を事務所に備え置く等生産行程管理者の業務の実効性が確保されるよう生産行程管理者に対する適切な指導、助言等に努めること。
七小分けを行う際には、適正な表示が行われるよう小分け業者に対する十分な指導に努めること。
八本法の制度の円滑な運用を確保するため、食料品消費モニター制度の強化等消費者情報提供対策の充実に努めるとともに、農林水産消費技術センター等の検査体制の整備充実を図るとともに、国・都道府県・市町村などに置かれている消費者窓口の活用など適切な配慮を行うこと。
九国民の信頼に応えるため、生産から消費に至る各段階での食品の安全性を確保し、今後とも安全な食品の供給に努めること。この場合、いやしくも縦割り行政の弊に陥らぬよう関係省庁との密接な連携の下で、安全性確保のための体制整備を行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112601059)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。