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閣法第126回国会 第64号成立修正あり

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律案

平成5年法律第72号 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律
提出平成5年3月12日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立
平成5年法律第72号
審議会議 16回・発言 1,811(政府答弁等 745)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. H5.4.9趣旨説明・質疑本会議 1828
  2. H5.4.14趣旨説明農林水産委員会 10168
  3. H5.4.20質疑農林水産委員会 11166
  4. H5.4.21質疑農林水産委員会 12254
  5. H5.5.11参考人招致農林水産委員会 13107
  6. H5.5.12質疑農林水産委員会 14230
  7. H5.5.18質疑・派遣委員報告書農林水産委員会 1593
  8. H5.5.19質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案農林水産委員会 16148
  9. H5.5.20委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 2825

参議院農林水産委員会

  1. H5.5.26趣旨説明・質疑本会議 1921
  2. H5.5.27趣旨説明農林水産委員会 1110
  3. H5.6.1質疑農林水産委員会 12366
  4. H5.6.2参考人招致農林水産委員会 1380
  5. H5.6.3質疑農林水産委員会 14237
  6. H5.6.4質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 15252
  7. H5.6.8委員長報告・採決・附帯決議本会議 2342

提案理由

田名部匡省 農林水産大臣 平成5年4月9日

 最後に、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律案について御説明申し上げます。

 いわゆる中山間地域につきましては、我が国農林業生産において大きな地位を占めているとともに、国土や環境の保全等の多様な役割を果たしております。

 他方、これらの地域においては、地勢等の地理的条件が悪く、一般に農業の生産条件が不利であることに加え、近年、農林業の担い手の減少、高齢化の進行が著しいことから、農林業の生産活動が停滞し、これに伴い耕作放棄地等が増大しつつあります。さらに、魅力ある就業・所得確保の機会が乏しいこともあって、農林業のみならず地域社会全体の活力が低下しつつあります。このまま推移すれば、中山間地域の果たすべき役割に重大な支障を生ずることが懸念されております。

 このような状況に対処し、中山間地域の活性化を図るためには、さきに農政審議会において取りまとめられた「今後の中山間地域対策の方向」に示されておりますように、各地域の諸条件に応じて、その創意工夫を生かしつつ、農林業の活性化を図るとともに、農林地の効率的かつ総合的な利用、他産業の導入等を行うことにより、地域における就業・所得機会の増大を図ることが急務であると考えております。

 以上の観点から、関係省庁が連携して、中山間地域について、農林業を中心としてその他の事業を含めた活性化のための基盤整備を促進するための措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域である等の要件を備えた特定農山村地域を含む市町村は、農林業等活性化基盤整備計画を作成することができることとしております。計画においては、農林業その他の事業の活性化の目標、農林業等活性化基盤整備促進事業の実施に関する事項、農林業の生産基盤の整備及び開発並びに産業振興に必要な公共施設の整備に関する事項等について定めることとしております。

 第二に、計画を作成した市町村は、農業者の組織する団体が作成した新規の作物の導入その他生産方式の改善によるその構成員の農業経営の改善及び安定を図るための措置等に関する計画及び農林業等活性化基盤施設の設置に係る事業を行う者が作成した事業計画について、それぞれ認定を行うことができることとしております。また、国及び都道府県は、農業経営の改善及び安定のための計画の認定を受けた者に対して、必要な資金の確保に努めることとしております。

 第三に、計画を作成した市町村は、第二の認定を受けた者等の必要な農林地の確保や農林業等の活性化の基盤となる施設の円滑な整備等の促進を図るため所有権移転等促進計画を定め、所有権の移転等を促進する事業を行うことができることとしております。

 このほか、土地改良法及び森林組合法の特例、税制上の特例、地方財政上の特例等に関し所要の措置を講ずることとしております。

 以上、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律案、農業機械化促進法の一部を改正する法律案及び特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)

    —————————————

第126回国会衆議院会議録第18号1頁(平成5年4月9日)〔田名部匡省農林水産大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会平成5年5月19日

まず、案文を朗読いたします。農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議(案)最近の我が国農業・農村は、先進国に例を見ない食料自給率の低下、農業労働力の減少と高齢化、耕作放棄地の増大等その健全な発展を図る上で極めて憂慮すべき事態に直面している。このため、今後の農政の推進に当たっては、新たな視点に立って食料自給力の維持・強化を図るとともに、効率性のみでなく、農業・農村の有する多面的な役割を明確に位置付け、農業者が自信と誇りをもって農業と農村の活性化に取り組める施策の展開を図ることが喫緊の課題となっている。よって政府は、新農政推進に必要な施策を早急に整備するとともに、本法の運用に当たっては、左記事項の実現に努め、農業構造の改善等の促進に遺憾なきを期すべきである。記

一本法等の推進に当たっては、新政策で示された望ましい経営体における主たる従事者が他産業並みの労働時間で他産業従事者と遜色のない所得の確保ができるよう、構造政策の促進とともに価格政策の適正な運用を図ること。

二望ましい経営体の着実な実現に向け、農業後継者等の青年農業者の育成とその安定的確保を図るため、これらの者の就農に当たっては、金融支援等の助成措置、営農指導の充実、研修体制の整備、情報提供に係る施策を一層強化すること。

三農地流動化施策の推進に当たっては、規模拡大志向農家に対する支援措置と併せ、高齢農家や安定的兼業農家等の位置付けを明確にし、これら農家を含め地域全体としてメリットを享受できるような措置を講ずること。

四構造政策の推進に当たっては、転用許可制度の厳正な運用や土地利用区分の明確化等による優良農地の確保と併せ、適正な農地価格の形成に努めるとともに、耕作放棄地の解消を図る施策の充実を図ること。

五環境に配慮した持続可能な農業の展開が世界的な課題となっていることにかんがみ、環境保全型農業の推進に必要な各種施策を充実すること。

六市町村が農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想を策定するに当たっては、関係者の意見を幅広く聴取し、地域の特性に即した農業構造・経営目標等が設定されるよう指導すること。

七農業経営改善計画の認定制度の運用に当たっては、地域関係者の自主的な取組みを基本とするとともに、農業委員会、農業協同組合、農業改良普及所等の協力体制の確立を図ること。

八農地保有合理化法人の業務が適切かつ円滑に実施されるよう、農地銀行活動事業等との連携強化を図ること。

九農業経営の法人化を促進するため、法人の設立、その法人の従事者による段階的な持分の取得を含む運営等について、助言、指導その他の支援措置を整備すること。

十法人化や規模拡大等の推進に当たり必要となる雇用労働力については、雇用労働者に対する福祉の増進を図る等その安定的確保に資する所要の指導を行うこと。

十一農業生産法人の事業及び構成員に係る要件の緩和については、これが農外資本による実質的な経営支配や農地取得等を招来することのないよう適切な指導を行うとともに、農業委員会等による監視体制の強化を図ること。また、新たに構成員として参入し得る企業の範囲については、真に農業生産法人の事業の円滑化に寄与するものに限定すること。

十二農地の流動化の促進とその集団化を図る基礎的条件を整備するため、農業基盤整備事業の円滑な推進に努めること。また、第四次土地改良長期計画の推進に当たっては、農地利用の集積に資するような事業展開に努めること。

参議院 農林水産委員会平成5年6月4日

最近における我が国農業及び農村は、先進国中他に例を見ない食料自給率の低下、農業の担い手・後継者不足、耕作放棄地の増大、高齢化、過疎化の進行等その健全な発展を図る上で極めて憂慮すべき事態に直面している。このような事態に対処するため、今後の農政の推進に当たっては、新たな視点に立って食料自給力の維持・強化を図るとともに、効率性のみでなく、農業及び農村の有する多面的な役割を明確に位置付け、農業者が自信と誇りをもって農業及び農村の活性化に取り組める施策の展開を図ることが重要課題となっている。よって政府は、新農政推進に必要な施策を早急に整備するとともに、本法の運用に当たっては、次の事項の実現に努め、農業構造の改善等の促進に万遺憾なきを期すべきである。

一本法の実効をあげるため、農地対策と経営対策とを一体とした推進体制の整備を図ること。

二本法等の推進に当たっては、新政策で示された望ましい経営体における主たる従事者が他産業並みの労働時間で他産業従事者と遜色のない所得の確保ができるよう、構造政策の促進とともに価格政策の適正な運用を図ること。

三望ましい経営体の着実な実現に向け、農業後継者等の青年農業者の育成とその安定的確保を図るため、これらの者の就農に当たっては、金融支援等の助成措置、営農指導の充実、研修体制の整備、情報提供に係る施策を一層強化すること。

四農地流動化施策の推進に当たっては、規模拡大志向農家に対する支援措置と併せ、高齢農家や安定的兼業農家等の位置付けを明確にし、これら農家を含め地域全体としてメリットを享受できるような措置を講ずること。

五構造政策の推進に当たっては、転用許可制度の厳正な運用や土地利用区分の明確化等による優良農地の確保と併せ、適正な農地価格の形成に努めるとともに、耕作放棄地の解消を図る施策の充実を図ること。

六環境に配慮した持続可能な農業の展開が世界的な課題となっていることにかんがみ、環境保全型農業の推進に必要な各種施策を充実すること。

七市町村が農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想を策定するに当たっては、広く関係者の意見を聴き、地域の特性に即した農業構造・経営目標等が設定されるよう指導すること。

八農業経営改善計画の認定制度の運用に当たっては、地域関係者の自主的な取組を基本とするとともに、農業委員会、農業協同組合、農業改良普及所等の協力体制の確立を図ること。

九農地保有合理化法人については、その業務が適切かつ円滑に実施されるよう、農地銀行活動事業等との連携強化を図ること。

十農業経営の法人化を促進するため、法人の設立、法人の持分の取得等に対する助言、指導その他の支援措置を整備すること。

十一法人化や規模拡大等の推進に当たり必要となる雇用労働力については、雇用労働者に対する福祉の増進及び労働環境の改善を図る等その安定的確保に資する所要の指導を行うこと。

十二農業生産法人の事業及び構成員に係る要件の緩和については、これが農外資本による実質的な経営支配や農地取得等を招来することのないよう適切な指導を行うとともに、農業委員会等による監視体制の強化を図ること。また、新たに構成員として参入し得る企業の範囲については、真に農業生産法人の事業の円滑化に寄与するものに限定すること。

十三農地の流動化の促進とその集団化を図る基礎的条件を整備するため、農業農村整備事業の円滑な推進に努めること。また、第四次土地改良長期計画の推進に当たっては、その進捗率を高めるため、必要な予算の確保に努めるとともに、農地利用の集積に資するような事業展開に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112601064)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。