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国会審議›第129回国会›閣法第2号
閣法第129回国会 第2号成立修正あり

平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律案

平成6年法律第43号 平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律
提出平成6年3月4日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
平成6年法律第43号
審議会議 5回・発言 425(政府答弁等 184)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. H6.6.3趣旨説明・質疑大蔵委員会 6231
  2. H6.6.7修正案趣旨説明・修正案・採決(修正)大蔵委員会 713
  3. H6.6.8委員長報告・採決(修正)本会議 2560

参議院大蔵委員会

  1. H6.6.20趣旨説明・質疑・採決大蔵委員会 5267
  2. H6.6.22委員長報告・採決本会議 24101

提案理由

藤井裕久 大蔵大臣 平成6年6月3日

 次に、平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律案につきまして、御説明申し上げます。

 平成六年度予算の編成に当たりましては、現下のまことに深刻な財政事情と厳しい経済状況にかんがみ、平成五年度第三次補正予算とあわせ、可能な限り景気に配慮するよう努めるとともに、従来にも増して徹底した歳出の洗い直しに取り組む一方、限られた資金の重点的、効率的配分に努め、質的な充実に配慮したところであります。

 本法律案は、こうした努力に加え、平成六年度の財政運営を適切に行うため、各種制度の運営に支障が生じない範囲の特例的な措置として、平成六年度において、国債費定率繰り入れの停止等の会計間の繰り入れ等に関する措置を講ずるものであります。

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

 第一は、国債費定率繰り入れ等の停止であります。

 毎年度国債の元金の償還に充てるため国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額は、国債整理基金特別会計法第二条第二項に規定する前年度首国債総額の百分の一・六に相当する金額及び同法第二条ノ二第一項に規定する割引国債に係る発行価格差減額の年割り額に相当する金額とされておりますが、平成六年度におきましては、これらの規定は適用しないこととしております。

 なお、定率繰り入れ等の停止に伴い国債整理基金の運営に支障が生じることのないよう、別途、NTT株式の売却収入に係る無利子貸し付けについて繰り上げ償還を実施するとともに、地方公共団体等に対し相当額の償還時補助金を交付することとし、このため必要となる措置を講ずることとしております。

 第二は、国民年金国庫負担金の平準化措置による平成六年度の加算額に係る一般会計からの繰り入れの特例であります。

 平成六年度における一般会計から国民年金特別会計国民年金勘定への繰り入れについては、国民年金特別会計への国庫負担金の繰り入れの平準化を図るための一般会計からする繰り入れの特例に関する法律の規定による繰り入れ金額の算定において加算するものとされている金額はこれを加算しないものとするとともに、後日、将来にわたる国民年金事業の財政の安定が損なわれることのないよう、加算しなかった金額に相当する額及びその運用収入相当額の合算額に達するまでの金額を一般会計から繰り入れるものとしております。

 第三は、政府管掌健康保険事業に係る繰り入れの特例であります。

 平成六年度における一般会計から厚生保険特別会計健康勘定への繰り入れについては、健康保険法に定める額から千二百億円を控除して繰り入れるものとするとともに、後日、政府管掌健康保険事業の適正な運営が確保されるよう、各年度の当該勘定の収支の状況等を勘案して、繰り入れ調整分及びその運用収入相当額の合算額に達するまでの金額を一般会計から繰り入れるものとしております。

 第四は、雇用保険事業に係る一般会計からの繰り入れの特例であります。

 平成六年度における一般会計から労働保険特別会計雇用勘定への繰り入れについては、雇用保険法に定める額から三百億円を控除して繰り入れるものとするとともに、後日、雇用保険事業の適正な運営が確保されるよう、各年度の当該勘定の収支の状況等を勘案して、繰り入れ調整分及びその運用収入相当額の合算額に達するまでの金額を一般会計から繰り入れるものとしております。

 第五は、一般会計において承継した債務等の償還の特例についてであります。

 交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金のうち一般会計に帰属したもの並びに日本国有鉄道及び日本国有鉄道清算事業団の債務のうち一般会計において承継したもののうち、平成六年度において償還すべき金額については、それぞれその資金運用部に対する償還を延期することができることとし、当該延期に係る金額については、五年以内の据置期間を含め、十年以内に償還しなければならないこととしております。

 第六は、自動車損害賠償責任再保険特別会計から一般会計への繰り入れであります。

 平成六年度において、自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定及び保障勘定から八千百億円を限り、一般会計に繰り入れることができることとするとともに、後日、繰入金相当額及びその運用収入相当額の合算額に達するまでの金額を一般会計から繰り入れるものとしております。

 第七は、造幣局特別会計から一般会計への繰り入れであります。

 平成六年度において、造幣局特別会計から一億円を限り、一般会計に繰り入れることができることとしております。

 以上が、証券取引法の一部を改正する法律案及び平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律案の提案の理由及びその内容であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第129回国会衆議院大蔵委員会議録第6号1頁(平成6年6月3日)〔藤井裕久大蔵大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112901002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。