特定放射光施設の共用の促進に関する法律案
参議院 科学技術特別委員会
平成6年法律第78号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
近江巳記夫 科学技術庁長官 平成6年6月2日特定放射光施設の共用の促進に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。
近年、科学技術の一層の高度化、複合領域化等が進み、基礎的・創造的な研究を初めとする科学技術の振興が強く求められているとともに、科学技術分野における我が国の国際貢献の必要性が高まっております。
このような状況に適切に対処していくためには、先端的かつ高度な研究を行うための施設設備を整備し、国内外の研究者に幅広く開放し、その共用を促進する等の研究開発基盤の強化を図るとともに、当該施設設備を通じた産学官及び外国との研究交流を一層促進していくことが必要であります。
本法律案が対象とする特定放射光施設は、現在、日本原子力研究所及び理化学研究所が兵庫県の播磨科学公園都市内において建設を進めている世界最高性能の放射光施設であります。同施設は、極めて汎用性の高い先端的施設であり、あらゆる科学技術の分野で、試験研究を飛躍的に進展させ、新しい発見をもたらすことのできるものとして、国内の大学、国立研究所、民間の研究者、さらには海外の研究者も含め、あらゆる分野の研究者に開放し、その共用を促進することが強く求められているところであります。
本法律案は、このような特定放射光施設の特質にかんがみ、特定放射光施設の共用を促進するために必要な法制上の新たな措置について定めることにより、科学技術に関する試験研究の基盤強化と国際交流の進展を図るものであり、以下の事項をその内容としております。
第一は、内閣総理大臣は、特定放射光施設の共用に関する基本方針を定めなければならないものとすることであります。
第二は、日本原子力研究所及び理化学研究所の業務の範囲に、共用施設を整備し、これを試験研究を行う者の共用に供すること等の業務を追加することであります。
第三は、内閣総理大臣は、特定放射光施設の共用の促進を図ることを目的として設立された民法第三十四条の規定による法人を、その申請により、全国を通じて一に限り、放射光利用研究促進機構として指定することができるものとすることであります。
第四は、内閣総理大臣の指定がされたときは、日本原子力研究所及び理化学研究所は、この法律により追加される業務の全部または一部を、供用業務として放射光利用研究促進機構に行わせるものとすることであります。
第五は、国は、予算の範囲内において、放射光利用研究促進機構に対し、供用業務等に要する費用の全部または一部に相当する金額を交付することができるものとすることであります。
以上、この法律案の提案理由及び要旨を御説明申し上げました。何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第129回国会衆議院科学技術委員会議録第1号4頁(平成6年6月2日)〔近江巳記夫科学技術庁長官発言・発言番号11〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112901034)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。