農業改良助長法の一部を改正する法律案
参議院 農林水産委員会
平成6年法律第87号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
- H6.6.1趣旨説明農林水産委員会 5114
- H6.6.7質疑・討論・附帯決議・採決農林水産委員会 8120
- H6.6.8委員長報告・採決・附帯決議本会議 2560
参議院農林水産委員会
- H6.6.22趣旨説明・質疑・討論・採決・附帯決議農林水産委員会 7241
- H6.6.22委員長報告・採決・附帯決議本会議 24101
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。農業改良助長法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)農業改良助長制度が農業技術の革新と普及とを通じ、我が国農業の発展と農村の近代化に果たしてきた役割は高く評価されている。近年の農業・農村は、農業労働力の農外への、流出、高齢化の進行等による地域社会の活力の低下と農業経営の多様化がみられる中で、環境問題への対応、構造政策の一層の推進など喫緊の課題を抱えており、協同農業普及事業の果たす役割はますます重要なものとなっている。よって政府は、本法の施行に当たっては、これらの情勢に対応し、地域社会の活性化等の諸問題にも適切に対処できるよう、左記事項に万遺憾なきを期すべきである。記
一蚕業改良普及事業を協同農業普及事業に統合するに当たっては、養蚕農家に対する指導体制が後退することのないよう、人員の適正な配置、予算の確保等に十分配慮すること。また、我が国の伝統産業である蚕糸・絹業を支える養蚕業の今後の展開方向を明確化すること。
二二十一世紀に向けて普及事業が新たな使命を十分に果たすため、普及事業に対する農業者の多様な要請に的確に応えられるよう、その制度としての安定性を確保しながら、普及協力委員制度の活用も含め事業推進体制の一層の整備、地域の特性に応じた普及指導活動の実施等その事業運営の充実に努めること。
三普及職員が新たに担うこととなる役割の重要性にかんがみ、新しい技術、経営等の普及指導に係る研修の強化に努めること。また、個々の普及職員の専門技術が活用できるよう適正な配置に配慮すること。
四地域農業改良普及センターが地域農業の普及指導の拠点としての機能を十分果たせるよう、その連絡調整機能や情報提供機能等の整備充実に努めるとともに、関係機関等との連携を一層強化すること。また、普及情報データベースの整備に努め、技術等の普及の迅速化を図ること。
五農業者研修教育施設が次代の農業を担うへき人材を養成する中核的施設としての役割を果たすことができるよう、その研修教育内容の充実強化に努めること。
六新規就農を促進するに当たっては、現在実施されている各般の新規就農促進事業との役割分担に配意し、情報の提供、相談などに関し、相互に密接な連携を保ちつつ、普及事業の特質を活かした活動を実施すること。
最近の農業をめぐる厳しい状況に対処し、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な経営体を幅広く育成し、活力と魅力ある農業を確立することは、農業政策の推進に当たっての喫緊の課題であり、このため、今後、金融措置の果たすべき役割は一層重要性を増している。よって、政府は、本法の運用に当たり、次の事項の実現に努め、創設される総合的な融資制度が所期の目的を達成することができるよう万遺憾なきを期するとともに、負債対策を含め農業の経営体質の強化に努めるべきである。
一市町村における基本構想の策定と農業経営改善計画の認定に当たっては、農業経営基盤強化促進法に基づき地域の実情等が十分反映されるよう努めるとともに、農業経営に意欲と能力のある者が幅広く育成確保されるよう適切な指導に努めること。
二農業経営基盤強化資金及び農業経営改善促進資金については、両資金が認定農業者に対して有効かつ迅速に融通されるよう万全の措置を講ずるとともに、特に貸付手続の簡素化を図ること。
三農業経営基盤強化資金及び農業経営改善促進資金の融資枠については、今後の資金需要を踏まえて適切に確保すること。また、農山漁村振興基金等を通じて実施される農業経営基盤強化資金の利子助成については、当分の間、継続するよう努めること。
四農業経営基盤強化資金等が計画に即して貸し付けられるよう、物的担保や保証人の徴求について弾力的な運用に努めること。
五経営改善の実現に資金の貸付けが効率的に機能するよう、営農指導体制を強化すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112901039)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。