ガス事業法の一部を改正する法律案
参議院 商工委員会
平成6年法律第42号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会
- H6.5.31趣旨説明商工委員会 3134
- H6.6.1質疑商工委員会 4165
- H6.6.3討論・採決・附帯決議商工委員会 5283
- H6.6.7委員長報告・採決・附帯決議本会議 2483
参議院商工委員会
- H6.6.9趣旨説明商工委員会 581
- H6.6.16質疑・討論・採決・附帯決議商工委員会 698
- H6.6.17委員長報告・採決・附帯決議本会議 2228
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一規制緩和によりガスエネルギーの効率的利用がより増進するよう、液化石油ガスに関する法規制を含め、さらに規制緩和を推進すること。
二規制緩和の対象となる大口供給の範囲の決定に当たっては、ガスエネルギー供給事業者に与える影響等も考慮して、総合エネルギー調査会都市熱エネルギー部会報告を踏まえ、当面、年間契約数量二〇〇万㎡以上とするとともに、みだりに変更しないこと。
三一般ガス事業者の大口供給の実施が、その他の小口一般需要家への供給条件の悪化をもたらすこととならないよう、適正なコスト配分を確立するとともに、計画の審査等において慎重に配慮すること。また、今般の制度改正により期待される一般ガス事業者の経営の合理化等の成果が、小口一般需要家を含め、ガス料金等に適切に反映されるよう措置すること。なお、負荷調整契約制度については、本年一月の総合エネルギー調査会都市勢エネルギー部会報告に基づき、供給規程化を積極的に推進すること。
四一般ガス事業者の自己の供給区域外への大口供給の実施に当たっては、その一般ガス事業者が不当に有利な立場を占めることとならないよう十分な審査を行うとともに、供給区域外における大口需要家への供給導管は、みだりに小口需要家に対するガス供給には使用せず、また、供給区域外に大口需要家への供給導管が敷設されているという理由をもって供給区域の拡張を行うことのないよう指導すること。
五需要家のエネルギー選択の多様化を促進する見地から、一般ガス事業及び簡易ガス事業への新規参入の許可に際しては、供給先需要家の意向を最優先とし、その供給開始を速やかに実現するため、許認可事務の簡素化、迅速化を図ること。また、大口供給について、一般ガス事業者以外の事業者によるガス事業への公平な参入を確保するため、託送制度の整備等を積極的に推進すること。
六中小都市ガス事業者及び液化石油ガス販売事業者に対して、公平な競争条件の整備を図るとともに、その競争基盤を強化するため、政府として、税制、金融面での措置を含め、適切な合理化支援措置を検討すること。また、液化石油ガス販売事業者が供給先六九戸以下の小規模導管供給を実施する場合についても、道路占有の特例措置等の支援措置を検討すること。
七ガス事業における保安規制については、技術革新の動向等を踏まえ、適時適切に見直すとともに、ガス消費段階の事故をより低減するための安全確保策を徹底すること。
する附帯決議(案)政府は、ガス事業が国民生活及び産業活動を支える重要なエネルギーであることにかんがみ、本法施行により国民生活の一層の向上に資するよう、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一規制緩和により、ガスエネルギーの効率的利用が促進され、消費者利益が増進するよう、液化石油ガスに関する法規制を含め、さらに規制緩和を推進すること。
二規制緩和の推進においては、消費者に対するガスエネルギーの安定的な供給が損なわれることのないよう留意すること。
三今般の制度改正により期待される一般ガス事業者の経営の合理化等の成果が、小口一般需要家を含め、ガス料金等に適切に反映されるよう措置すること。
四ガス事業における安全性を徹底するため、技術進歩等を踏まえ、保安規制を適時見直すとともに、一般消費者の安全対策をより一層強化すること。
五中小都市ガス事業者及び液化石油ガス販売事業者に対して公平な競争条件の整備を図るとともに、その競争基盤を強化するため、税制、金融面での措置を含め、適切な合理化支援措置を検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112901040)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。